○山県市公正な入札制度検討委員会設置要綱
令和5年12月15日
訓令甲第13号
(設置)
第1条 入札及び契約に係る制度(以下「制度」という。)の適正化を推進するため、山県市公正な入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) 制度の改正及び入札並びに契約に係る新たな取組に関すること。
(2) 制度の運用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、制度に関し必要な事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、水道課長、農林畜産課長、建設課長及び教育委員会事務局生涯学習課長並びに委員長が必要と認める者をもって充てる。
(オブザーバー)
第5条 委員会は、専門的な知識を有する者をオブザーバーとして設置することができる。
2 オブザーバーは、委員長の要請に応じて会議に出席し、専門的見地から助言を行うものとする。
(委員長の職務及び代行)
第6条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及びオブザーバーは、当委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。