○山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例
令和6年2月28日
条例第1号
山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)の全部を改正する。
(市長の給料月額の特例)
第1条 令和6年3月1日から同年3月31日までの間における市長の給料月額は、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該金額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。