○山県市こども家庭センター設置条例
令和6年3月22日
条例第12号
(設置)
第1条 妊産婦や子ども、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、山県市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 こども家庭センターの位置は、山県市高木1000番地1とする。
(事業)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。
(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業に関すること。
(職員)
第4条 こども家庭センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第41号で令和7年1月1日から施行)