○山県市こども家庭センター設置条例

令和6年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 妊産婦や子ども、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、山県市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 こども家庭センターの位置は、山県市高木1000番地1とする。

(事業)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。

(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業に関すること。

(職員)

第4条 こども家庭センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第41号で令和7年1月1日から施行)

山県市こども家庭センター設置条例

令和6年3月22日 条例第12号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月22日 条例第12号