○山県市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
令和6年1月19日
告示第6号
(目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、本市の都市計画に関する基本的な方針を策定するため、山県市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本的方針の策定について意見を述べ必要な助言を行う。
(2) マスタープランと他の計画との調整について意見を述べ必要な助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 理事兼総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 税務課長
(4) 市民環境課長
(5) 福祉課長
(6) 子育て支援課長
(7) 健康介護課長
(8) 農林畜産課長
(9) 建設課長
(10) まちづくり・企業支援課長
(11) 水道課長
(12) 会計管理者
(13) 学校教育課長
(14) 生涯学習課長
(15) 議会事務局長
(16) 山県市高富地域自治会連合会会長 2名
(17) 山県市伊自良地域自治会連合会会長 2名
(18) 山県市美山地域自治会連合会会長 2名
4 委員長及び委員は、マスタープランが策定されたときは、解嘱されるものとする。
(委員長の職務及び代行)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、建設課長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、それぞれ委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。