○山県市一時預かり事業(災害特例型)実施要綱
令和6年2月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、事業を適正に実施することができると認められる保育所、幼稚園、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「実施保育所等」という。)に事業を委託することができる。
(実施する事業の類型等)
第3条 実施する事業は、一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙。以下「国要綱」という。)に定める災害特例型とする。
2 実施保育所等は、この要綱及び国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。
(実施場所)
第4条 保育所、幼稚園、認定こども園、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を行う施設(以下「特例保育施設」という。)又は同法第43条第1項に規定する地域型保育事業所若しくは地域子育て支援拠点その他の場所で実施するものとする。
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 令和6年能登半島地震等(以下「地震等」という。)について災害救助法が適用された市町村(以下「被災市町村」という。)に居住する世帯に属する子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定子どもであって、地震等の影響により、在籍する同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所又は特例保育施設(以下「特定教育・保育施設等」という。)とは別の特定教育・保育施設等を利用する乳幼児
(2) 被災市町村に居住する世帯に属し、利用児童の保護者が地震等の影響による復旧又は復興の活動(以下「復旧活動等」という。)のために、当該児童が在籍する幼稚園又は認定こども園において、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園又は認定こども園を利用する幼児
(実施日等)
第6条 実施日、実施時間及び利用期間は、市から委託を受けた期間における、実施保育所等の開所日及び開所時間内とする。
(1) 幼稚園以外において実施する場合 国要綱に定める一般型又は地域密着Ⅱ型
(2) 幼稚園において実施する場合 国要綱に定める幼稚園型I
(申込み)
第8条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、実施保育所等が定める日までに利用の申込みをするものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(保育士等の配置)
第9条 保育士その他職員の配置は、国要綱の4の(7)の③の規定によるものとする。
(利用料)
第10条 実施保育所等は、保護者負担を求めないこととする。
(委託料)
第11条 委託料は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙)により算出した額を上限として実施保育所等に対して支払うものとする。
2 市長は、前項に規定する報告以外に、実施保育所等の長に対し、事業の実施に関する必要な報告を求めることができる。
(調査)
第14条 市長は、当該事業に係る保育内容及び運営等について、適正を期すため必要あるときは、実施保育所等に対して報告させ、又は関係書類等について調査し、指導し、及び監督することができる。
(委託料の返還)
第15条 市長は、委託した実施保育所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託料の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽の請求をしたとき。
(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(3) 事業の目的外に委託料を執行したとき。
(4) 市長の指導に対し、措置を講じないとき。
(帳簿その他書類の整備及び保存)
第16条 実施保育所等は、児童の家庭等の状況及び保育の経過を記録する帳簿その他書類を備えなければならない。
2 実施保育所等は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿その他書類を備えなければならない。
3 前2項の帳簿その他書類は、当該事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。