○山県市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
令和6年2月27日
告示第26号
山県市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年山県市告示第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、ひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳未満の者に限る。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に住所を有するひとり親であって、次の給付要件のすべてを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は同等の所得水準にあること。
(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。
(4) 山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年山県市訓令甲第13号)第3条各号に掲げる者でないこと。
(対象講座)
第3条 本事業の対象講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合において、160万円を超えるときは、160万円を限度とする。)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(対象講座の指定申請等)
第5条 訓練給付金の交付を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座についてひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略させることができる。
(1) 当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下「控除対象扶養親族に関する申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額について市町村長の証明書を含む。)
(3) 当該ひとり親の住所地を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書(教育訓練給付金の受給資格の有無を確認するために提出が必要と認める場合に限る。)
(事前相談及び意見書の作成)
第6条 市長は、前条の申請に当たり、当該ひとり親からの相談に応じるとともに、受給要件について把握しておかなければならない。
(審査及び講座の指定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
2 前項の支給申請は、受講終了日の翌日から起算して1箇月以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して1箇月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
3 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合又は対象講座指定申請書提出時に既に提出しており内容に変更がない場合には、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、控除対象扶養親族に関する申立書及び控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 当該ひとり親が、寡婦控除又はひとり親控除の適用対象者であるときは、当該ひとり親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の所得の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(4) 対象講座指定通知書の写し
(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(審査及び支給の決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による支給申請書を受理したときは、当該ひとり親が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
(訓練給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金を受給したと認められる場合は、受給者に対し訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。