○山県市後期高齢者医療総合健診健診料の一部助成に関する要綱

令和6年3月22日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、岐阜県後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康を保持増進するため、総合健診(人間ドック)を勧奨し、生活習慣病予防並びに疾病の早期発見及び早期治療に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による健診費用の一部助成を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 総合健診受診日において被保険者の資格を有し、かつ、当該受診日に山県市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記載されている者

(2) 別表に掲げる検査項目を全て受診し、受診後に受け取る検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)を、市及び岐阜県後期高齢者医療広域連合が健康管理の指導等に活用することについて承諾し、当該結果報告書の写しを提出する者

(健診料の助成額)

第3条 前条の規定に該当する者に対する健診料の助成額は、健診料の2分の1の額とし、その額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとし、10,000円を上限とする。

2 前項の助成は、助成対象者1人につき年度内1回とする。

(助成の申請)

第4条 前条の規定により健診料の助成を受けようとする者は、総合健診健診料助成金申請書兼同意書(別記様式)に医療機関の領収書及び検査結果報告書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して第3条の規定による健診料の助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたと認められたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

内容

1 問診

服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目、自覚症状

2 計測

身長、体重、BMI、血圧

3 診察

理学的所見(身体診察)

4 脂質

中性脂肪、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール

5 肝機能

血清アルブミン、AST、ALT、γ―GT

6 血糖

ヘモグロビンA1c又は空腹時血糖

7 貧血

ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数

8 腎機能

クレアチニン

9 尿

尿糖、尿蛋白、尿潜血

10 心機能

心電図

備考

1 血糖に関し、食直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食10時間以上、食直後とは食事開始時から3.5時間未満とする。

2 尿に関し、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者への尿検査は省略することができる。

3 心機能に関し、当該年度の健康審査結果等において、収縮期血圧が140mmHg以上若しくは拡張期血圧が90mmHg以上の者又は自覚症状及び他覚症状の有無の検査において不整脈が疑われる者であり、かつ、医師が必要と判断した場合に実施するものに限る。

画像画像

山県市後期高齢者医療総合健診健診料の一部助成に関する要綱

令和6年3月22日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 後期高齢者医療
沿革情報
令和6年3月22日 告示第46号