○山県市障害福祉サービス等利用者負担助成要綱

令和6年3月27日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定するサービス等に係る利用者負担について助成することにより、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業に係る費用の支給の決定をした者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表に掲げる額とする。

(申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉事務所長に山県市障害福祉サービス等利用者負担助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し内容を審査のうえ、助成の可否を決定したときは、申請者に対し山県市障害福祉サービス等利用者負担助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、次条に規定する助成金の交付をもって当該通知に代えることができる。

(助成金の交付等)

第5条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により助成を決定したときは、助成金を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、助成する額の範囲において、申請者が障害福祉サービス事業者等に支払うべき額をその者に代わり、当該障害福祉サービス事業者等に交付することにより、当該支払いに代えることができる。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第6条 福祉事務所長は、偽りその他不正な行為により、この要綱による助成の決定又は交付を受けた者があるときは、決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

サービス等

助成金の額

児童発達支援事業

利用者負担額の10分の10

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山県市障害福祉サービス等利用者負担助成要綱

令和6年3月27日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)