○山県市議会議員のハラスメントの防止に関する要綱

令和6年3月7日

議会訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市議会議員(以下「議員」という。)による議員間及び職員に対するハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次号から第4号までに掲げるものの総称をいう。

(2) セクシャル・ハラスメント 相手を不快にさせる性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の優位性を背景に、業務の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的苦痛を与える行為をいう。

(4) その他のハラスメント 前2号に掲げるもののほか、相手の人格若しくは尊厳を害し、又は精神的若しくは身体的な苦痛を与え、相手に不利益若しくは意欲の低下をもたらす又は議会活動の環境を害するものをいう。

(議員及び議長の責務)

第3条 全ての議員は、互いの人格を尊重し合い、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 ハラスメントの被害を受けた議員は、自分が不快に感じていることを明確に意思表示するよう努めるものとする。

3 ハラスメント及びハラスメントが疑われる行為を知った議員は、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、議長又は副議長に当該事態について報告をしなければならない。

4 議長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、その解決に必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(相談員)

第4条 ハラスメントに関する相談に対応するため、相談員を置く。

2 議長が指名する議員2名以上を相談員とする。ただし、ハラスメントとの関係が疑われる者は、相談員になることができない。

(相談等への対応)

第5条 ハラスメントに関する相談は、相談員2名以上で対応するものとする。ただし、当事者双方どちらかが希望しない場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 相談員は、事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 相談員は、相談業務を行うに当たっては、あらゆる政党及び会派並びに議員その他の関係者の干渉又は影響を排し、中立かつ公平に当該業務を行わなければならない。

4 相談は、相談者に十分配慮して行うこと。

5 議長は、相談員から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該議員に対して、指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

6 議長は、ハラスメントの内容が複雑で、議会内での解決が困難と思われる場合は、弁護士、学識経験者等に指導、助言を求めることができる。

(議長職務の代行)

第6条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象となったときは議会運営委員長が、議長及び副議長並びに議会運営委員長が共に調査の対象となったときは、これらを除く議員のうち議席番号が最も大きい者が、この要綱に規定する議長の職務を行うものとする。

(研修)

第7条 議長は、第3条第1項に定める議員の責務の遂行に資するため議員に対する研修を実施するものとする。

(秘密の保持)

第8条 相談に関与した議員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

山県市議会議員のハラスメントの防止に関する要綱

令和6年3月7日 議会訓令乙第1号

(令和6年3月7日施行)