○山県市開発行為者等の自費工事による配水施設の設置基準
令和6年2月26日
上下水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 山県市において、開発行為者等(山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号)第6条第2項に規定する「開発行為者等」をいう。以下同じ)が設置する配水施設の新設、改造、修繕又は撤去工事について、次のとおり基準を定める。
(定義)
第2条 この告示において、「配水施設」とは、浄水を貯留、輸送、分配及び供給する機能を持つ施設をいい、配水池、配水塔及び高架タンク(以下「配水池等」という。)並びに配水管、ポンプ及びバルブその他の附帯施設(以下「配水管等」という。)により構成する。
(配水施設の設置場所)
第3条 配水施設は、原則公共の用に資する土地に設置しなければならない。ただし、やむをえず公共用地以外に設置する場合は、地上権及び地役権等の設定を条件として上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する水道施設(以下「水道施設」という。)との接続を許可できるものとする。
(費用負担)
第4条 配水施設の新設、改造、修繕又は撤去工事及び開発行為等に係る水道施設工事(以下「配水施設等工事」という。)の費用は、開発行為者等が負担するものとする。
(施工)
第5条 配水施設等工事は、山県市指定給水装置工事事業者が施工するものとする。
(配水池等の設置基準)
第6条 配水池等は、配水量の時間変動を調整する機能を持つとともに、非常時には、その貯水量を利用して需要者への給水減少の影響をなくし、又は軽減する役目を果たすものとする。したがって、配水池等の設置については、平常時の安定給水、非常時の給水対策の両面から、その配置と容量及び構造等について十分に検討を行った上で次の各号に掲げる基準に従い設置しなければならない。
(1) 配置等について
ア 配水区域の近傍又は区域内の中央にできるだけ近く、他から土砂災害等の地形的な要因による影響を受けない配水上有利な高所に設置すること。
イ 山県市へ寄附採納する施設については、幅員3メートル以上の自動車通行可能な管理道を設けること。
(2) 容量及び水質の保持について
時間変動調整容量、非常時対応容量及び消火栓設置の場合は、その消火用水量を考慮して計画一日最大給水量の12時間分を標準とする。なお、過大な容量は、滞留時間の長期化を招き水質悪化につながりやすいため容量の適正化を図ること。
(3) 構造について
耐久性、耐震性及び水密性を確保し、安定した強固な地盤に設置すること。
(配水管等の設置基準)
第7条 配水管等は、浄水を輸送、分配及び供給する機能を持ち、平常時には適正な水圧で安定的に給水を行い、非常時には水の供給を維持できるように次の各号に掲げる基準に従い整備するとともに、維持管理が容易で、かつ、管内の水質保持が十分図れるものとしなければならない。
(1) 一般事項について
ア 配水管の口径は、原則として、75ミリメートル以上とし、消火栓を設置するとともに、各給水装置をこれに接続した上、これを口径75ミリメートル以上の既設配水管に接続しなければならない。75ミリメートルを超える配水管を布設する場合は、適正な大きさとし、過大な滞留時間とならないよう管理者と協議し決定すること。
イ 配水管の最小口径は、75ミリメートルとしているが、近傍に口径75ミリメートル以上の配水管がない場合、開発業者が負担して、開発地域への給水を行う。
ウ 配水管内で負圧が生じないように必要な措置を講じること。
エ 配水管本管は、高密度配水用ポリエチレンパイプを使用すること。
オ 埋設環境に応じて、適切な管種及び継手を選択し、必要に応じて腐食防止のための措置を講じること。なお、配水管内面にライニングされていないものや鉛を含む継手類等を使用しないこと。また、耐震性を強化すること。
カ 非常時における断水等給水への影響ができるだけ小規模にとどめられるようバルブを設置するなど必要な措置を講じること。
キ 配水管の埋設深は、100センチメートル以深とするが、管理者及び道路管理者(山県市道にあっては山県市長、国、県道は関係する官署)と既設配水管の埋設深及び交通量等を考慮し協議して決定する。
ク 配水管の埋設時は、配水管に埋設年度及び「上水道管」の表示がある管表示テープを貼り付け、かつ、埋設標識シートを施すこと。
ケ 配水管路は、可能な限り相互に連絡された管網とし、行き止まり管等、水の滞留が生じる配置はさけること。
コ 配水管等の長大化などに伴い残留塩素の低下を招く恐れがある場合は、必要に応じて配水管路の途中に塩素剤の追加注入設備を設けること。
(2) 水圧について
ア 最小動水圧について
給水管を分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は、0.15メガパスカル以上の適正な水圧を確保すること。ただし、地形条件から局所的に最小動水圧を下回ることがあっても、給水に支障がないよう措置されている場合はこの限りではない。
消火栓を使用する際にも配水管内で正圧を確保すること。さらに、直結給水範囲の拡大や逆流防止を考慮して、火災時においても0.1メガパスカル程度の動水圧を確保すること。
イ 最大静水圧について
給水管を分岐する箇所での配水管内の最大静水圧は、0.74メガパスカルを超えないようにすること。
(3) 附帯設備について
附帯設備(遮断用バルブ、制御用バルブ、空気弁、減圧弁、排水設備、消火栓、流量計及び水圧計等)は、配水管の機能を有効に発揮できるように、また、維持管理を効率的、かつ、容易にできるように整備すること。
(4) ポンプ設備について
ポンプ設備は、配水池からポンプ加圧式の配水方式とする場合、また、配水池、配水塔及び高架タンクなどへ揚水する場合、さらに、給水区域の一部を増圧する場合に使用することができる。
ア ポンプの容量、台数及び形式は、需要量の時間的変動及び使用条件に応じて安定配水できるものとすること。
イ ポンプは、予備機を設けること。ただし、ポンプ停止時において給水に支障のない場合はこの限りでない。
ウ ポンプの急停止により、水撃作用の発生する恐れがあるときは、その軽減を図るために必要な措置を講じること。
(他の官署への手続)
第8条 開発行為者等は、配水施設等工事に関する官署への諸手続を遅滞なく実施することとする。
(その他)
第9条 この告示に規定していない事項については、関係法規並びに山県市水道事業に関する一切の条例及び規程に準拠し、管理者と協議し決定すること。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。