○山県市位置指定道路における水道施設の取扱い基準

令和6年2月26日

上下水道事業告示第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された道路(以下「位置指定道路」という。)における水道施設の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 開発行為等により位置指定道路内に水道本管を整備し、当該水道施設を山県市へ寄附する場合は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 水道本管が埋設されてる道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「公道」という。)に位置指定道路の一端が接続していること。

(2) 公道に接しない家屋が2戸以上あること。

(3) 位置指定道路の権利者の土地無償使用の承諾があること。

(要件を満たさない場合の措置)

第3条 第2条各号の要件を満たさない場合については、所有者が管理する位置指定道路内給水装置を整備することとし、構造等詳細については事前に山県市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)と協議し決定するものとする。

(施工条件)

第4条 工事の施工にあっては、次の条件を全て満たすものとする。

(1) 公道の既設水道本管への接続口径については、口径75ミリメートル以上とすること。ただし、既設本管が75ミリメートル以下の場合は事前に管理者と協議すること。

(2) 仕切弁、空気弁、排泥弁等の設置位置等については事前に管理者と協議すること。

(3) 使用部材及び施工方法等については、管理者の承認を得ること。

(留意事項)

第5条 取出し管の施工位置は、将来の住宅利用において建築物及び擁壁等の構造物が構築されることがなく、水道メーターの検針及び修繕等の維持管理に支障のない箇所としなければならない。

第6条 水道施設整備に要する費用は、当該施設を設置しようとする者の負担とする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

山県市位置指定道路における水道施設の取扱い基準

令和6年2月26日 上下水道事業告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
令和6年2月26日 上下水道事業告示第2号