○山県市位置指定道路における下水道の取扱い基準
令和6年2月26日
上下水道事業告示第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された道路(以下「位置指定道路」という。)における公共下水道施設及び農業集落排水施設(以下「下水道」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 開発行為等により位置指定道路内に下水道を整備し、当該下水道施設を山県市へ寄附する場合は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 下水道本管が埋設されている道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「公道」という。)に位置指定道路の一端が接続していること。
(2) 公道に接しない家屋が2戸以上あること。
(3) 位置指定道路の権利者の土地無償使用の承諾があること。
(要件を満たさない場合の措置)
第3条 第2条各号の要件を満たさない場合については、所有者が管理する位置指定道路内排水設備を整備することとし、構造等詳細については事前に山県市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)と協議し決定するものとする。
(施工条件)
第4条 工事の施工にあっては、次の条件を全て満たすものとする。
(1) 公道の既設下水道本管への接続口径については、口径150ミリメートル以上とし、既設本管への接続についてマンホールを設置すること。
(2) マンホール及び公共ますの設置位置、構造等については管理者が指定し、公共ますの蓋については、原則防護蓋を設置すること。
(3) 使用部材及び施工方法等については、管理者の承認を得ること。
(留意事項)
第5条 下水道施設整備に要する費用は、当該施設を設置しようとする者の負担とする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。