○山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和6年2月7日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和5年山県市条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ、第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し自動車燃料代並びにビラ及びポスター作成枚数確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。