○山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和6年2月7日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和5年山県市条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成に係る契約届出書(様式第1号)を山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し自動車燃料代並びにビラ及びポスター作成枚数確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認申請書に対する確認については、自動車燃料代並びにビラ及びポスター作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)により候補者に通知するものとする。

(燃料等供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに、同項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、自動車使用証明書兼請求内訳書(様式第4号から様式第4号の4まで)、ビラ作成証明書兼請求内訳書(様式第4号の5)又はポスター作成証明書兼請求内訳書(様式第4号の6)(以下「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書兼口座振替依頼書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条から第6条までの規定による請求をしようとする場合には、請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)前条に規定する証明書及び第3条第2項に規定する確認書並びにビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、作成費用明細書(様式第6号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、公表の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

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山県市議会議員及び山県市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和6年2月7日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年2月7日施行)