○山県市企業版ふるさと納税基金条例
令和6年6月21日
条例第23号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、山県市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 事業の費用に充てるために寄附された額の全部又は一部
(2) 基金の運用から生ずる収益金の額。ただし、第4条第2項の規定により基金として積み立てる額に限る。
(3) 一般会計予算に定める額
2 基金として積み立てる額は、一般会計予算に計上して積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、その設置の目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益金は、一般会計予算に計上して、基金に編入することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。