○山県市国民健康保険特定健康診査等事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の糖尿病等の生活習慣病を予防することによって、被保険者の健康保持及び増進、中長期的な医療費の伸びの適正化を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び法第24条に規定する特定保健指導を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施)

第2条 特定健診及び特定保健指導の実施は、法第19条の規定に基づき市が定める特定健康診査等実施計画に基づき行うものとする。

(特定健診の対象者)

第3条 特定健診の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者を除くものとする。

(1) 特定健診を受診する年度の4月1日に山県市に住所を有する被保険者で、受診日に引き続き資格を有し、かつ、受診する年度内において40歳以上75歳未満の年齢に達する者(特定健診を受診する年度において75歳に達する者にあっては、受診日に当該年齢に達していない者に限る。)

(2) その他市長が必要と認める者

(特定健診の実施期間)

第4条 特定健診を実施する期間は、毎年度6月から10月までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、実施期間を変更することができる。

(特定健診の受診回数)

第5条 特定健診を受診する回数は、被保険者1人につき当該年度1回とする。

(特定健診の実施機関)

第6条 特定健診を実施する機関は、市長と契約を締結した医療機関とする。

(特定健診の実施方法)

第7条 市長は、特定健診の対象者に特定健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 特定健診の対象者は、受診票と国民健康保険の被保険者であることを証明するものを前条に規定する医療機関に提示し、特定健診を受診するものとする。

(特定健診の検査項目)

第8条 特定健診の検査項目は、市長が別に定める。

(特定健診の結果の通知)

第9条 市長は、法第23条の規定により、特定健診の結果を本人に通知するものとする。ただし、実施機関で既に通知を受けた者については、この限りでない。

(特定保健指導の対象者)

第10条 特定保健指導の対象者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「省令」という。)第4条の規定に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被保険者で、特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者

(2) その他市長が必要と認める者

(特定保健指導の実施期間)

第11条 特定保健指導を実施する期間は、市が初回面接の実施後おおむね3月間とする。ただし、対象者の状況等に応じ、6月間とすることができる。

(特定保健指導の利用回数)

第12条 特定保健指導を利用する回数は、被保険者1人につき当該年度1回とする。

(特定保健指導の実施機関)

第13条 特定保健指導を実施する機関は、市とする。

(特定保健指導の実施方法)

第14条 特定保健指導の実施方法は、省令第6条の規定に基づくものとする。

(特定保健指導の評価)

第15条 市は、省令第7条に規定する動機づけ支援及び省令第8条に規定する積極的支援の実施後、対象者の身体状況や生活習慣等について評価を行うものとする。

(自己負担額)

第16条 特定健診及び特定保健指導の受診者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、無料とする。

(請求及び支払)

第17条 特定健診の実施機関は、特定健診終了後に市長が実施機関と契約を締結した特定健診を受診した年度の健康診査委託料のうち前条に規定する自己負担額を控除した額(以下「請求額」という。)を毎月取りまとめ、市長に請求するものとする。

2 前項の請求があった場合は、市長は当該請求額を特定健診の実施機関に支払うものとする。

3 市は、前2項に規定する請求及び支払について、国民健康保険法第83条に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(記録の保持)

第18条 市は、法第22条に規定する特定健診に関する記録及び法第25条に規定する特定保健指導に関する記録について、電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により作成し、保持するものとする。

2 前項の記録の保存期間は、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間とする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年11月27日告示第165号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

山県市国民健康保険特定健康診査等事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第66号

(令和6年12月2日施行)