○山県市が岐阜県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施するぎふ・すこやか健診の自己負担額について定める要綱
令和6年3月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市が岐阜県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施するぎふ・すこやか健診の自己負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自己負担額)
第2条 1人当たりの自己負担額は、岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年岐阜県後期高齢者医療広域連合規則第4号)第28条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
健康診査の区分 | 1人当たりの自己負担額 |
個別健康診査 | 無料 |
集団健康診査 | 無料 |
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。