○山県市地域活性化起業人制度実施要綱

令和6年4月12日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和6年3月29日付け総行応第131号)に基づき、地域の活性化及び再生を図るために設置する山県市地域活性化起業人に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 企業派遣型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び民間企業等からの派遣の際、現に本市の区域に勤務する者を除く。以下同じ。)であって、6月以上3年以内の期間継続して本市に派遣され、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事するものをいう。

(3) 派遣元企業 三大都市圏に所在し、次条の規定により、本市と企業派遣型地域活性化起業人制度実施に関する協定を締結した企業等で、地域活性化起業人を本市に派遣するものをいう。

(4) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者であって、6月以上3年以内の期間継続して、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事するものをいう。

(従事業務)

第3条 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)は、次に掲げる業務に当たるものとする。

(1) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務

(2) 地域経済の活性化につながる業務

(3) 安心・安全につながる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に資する業務

(協定等の締結)

第4条 市長と派遣元企業の代表者は、企業派遣型地域活性化起業人(以下「派遣型起業人」という。)の派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、市と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。

2 市長と副業型地域活性化起業人(以下「副業型起業人」という。)となろうとする者は、副業に当たっての必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、協議の上、契約書により定めるものとする。

3 前項により契約を行う場合において、副業型起業人となろうとする者は、勤務する企業等から副業型起業人となることの承諾を得て、それを証明する書面を市長に提出しなければならない。

(給与及び経費負担等)

第5条 派遣型起業人に対する給与及び経費負担等については、市と派遣元企業との協議の上、協定書でこれを定めるものとする。

2 副業型起業人に対する報償費等については、市と副業型起業人との協議の上、契約書でこれを定めるものとする。

(委嘱と配属先)

第6条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、市長が委嘱する。

2 派遣型起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、あらかじめ派遣元企業と市が協議の上、定めるものとする。

3 副業型企業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、市と副業型企業人となろうとする者が協議の上、定めるものとする。

(受入期間)

第7条 地域活性化起業人を受け入れる期間は6月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができる。

(勤務時間等)

第8条 派遣型起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、市と派遣元企業との協議の上、協定書でこれを定める。

2 派遣型起業人は、毎月の勤務日数及び派遣期間中の全期間を対象期間として開庁日の半分を超えて業務に従事しなければならない。

3 副業型起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、市と副業型起業人となろうとする者との協議の上、協定書でこれを定める。

4 副業型起業人は、市に月1日以上滞在し、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行わなければならない。

(災害補償)

第9条 派遣型起業人が市の業務上又は通勤途中において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規程に基づき、派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第10条 市長は地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山県市地域活性化起業人制度実施要綱

令和6年4月12日 告示第83号

(令和6年4月12日施行)