○地方就職学生支援事業における山県市地方就職支援金交付要綱
令和6年7月10日
告示第112号
(趣旨)
第1条 山県市は、「清流の国ぎふ」創生総合戦略及び山県市まち・ひと・しごと創生総合戦略(山県市デジタル田園都市国家構想総合戦略)に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業・修了した学生の山県市内への移住を伴う県内就職を支援するため、岐阜県と共同して行う岐阜県地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学等を卒業・修了して、山県市に移住する見込みの者が、地方就職学生支援事業における山県市地方就職支援金(以下「地方就職支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県地方就職学生支援事業費補助金交付実施要領(令和6年4月1日地振第579号の2岐阜県清流の国推進部地域振興課長通知。以下「県実施要領」という。)及び法令等に定めるところによるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金額)
第2条 地方就職支援金の金額は、以下のとおりとする。
(1) 交通費 第6条の要件を満たす企業の採用選考活動に参加するために要した往復交通費の額(1,000円未満切捨て)とし、11,000円を上限とする。
(2) 移転費 第6条の要件を満たす企業への就職に伴い、山県市へ移住するために要した移転費の額(1,000円未満切捨て)とし、81,500円を上限とする。
(交付回数)
第3条 地方就職支援金の交通費及び移転費の交付は、同一の補助対象者に対して各1回を限度とする。
(移住元に関する交付対象要件)
第4条 移住元に関する交付要件は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定による指定を受けた振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定による指定を受けた離島の地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定による指定を受けた半島地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条に規定する小笠原諸島をその区域とする市町村(指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(2) 大学等の卒業・修了年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(移住先等に関する交付対象要件)
第5条 山県市への移住先等に関する交付要件は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 山県市内に移住したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、次条の要件を満たす企業に就職することが内定していること。
(2) 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
(3) 山県市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に前号を満たす企業に就職し、山県市内に移住する意思を有していること。
(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条の規定による暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(5) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(6) その他岐阜県又は山県市が地方就職支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。
(就職に関する交付対象要件)
第6条 就職に関する交付要件は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 勤務地が岐阜県内に所在する企業等に、第4条第1項第1号の要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(2) 勤務地が岐阜県内に所在し、勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(4) 就業先企業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
(5) 就業先企業が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(6) 官公庁等(山県市及び第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(7) 就業先企業が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
2 審査の結果、地方就職支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可であるときは、地方就職学生支援事業に係る地方就職支援金の不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。
(報告及び立入調査)
第11条 岐阜県及び山県市は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかを確認するため、必要があると認めるときは、地方就職支援金の交付を受けた者に岐阜県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 地方就職支援金の申請日から1年以内に、地方就職支援金の要件を満たす職へ就業しなかった場合 全額
(2) 地方就職支援金の申請日から1年以内に、山県市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に山県市に住民票がある場合を除く。) 全額
(3) 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に第6条の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。) 全額
(4) 山県市への転入日、第6条の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に山県市以外の市区町村に転出した場合 全額
(5) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 全額
(6) 山県市への転入日、第6条の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に山県市以外の市区町村に転出した場合 半額
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、山県市が岐阜県と協議して定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第73号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。