○山県市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等が行方不明になった場合において、認知症高齢者等を早期に発見及び保護するための仕組みを整備し、認知症高齢者等の安全の確保及び介護者等への支援を図ることを目的として行う山県市認知症高齢者等見守り事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 認知症等の症状により行方不明になるおそれのある市内に居住する在宅の高齢者等をいう。

(2) 介護者等 認知症高齢者等を在宅で介護する者及びその家族をいう。

(3) 個別番号 インターネット接続環境下において登録された認知症高齢者等及び介護者等の情報から、個人を特定するための番号をいう。

(4) 発見者 行方不明になった認知症高齢者等を発見した者をいう。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する在宅の高齢者で、認知症等による徘徊症状が見られる者

(2) 前号に規定する者と同等の状況にあると市長が認めた者

(事業の内容)

第4条 市は、次条の利用の申請に基づき登録した認知症高齢者等の情報を照会できる個別番号及び二次元バーコードを記載した耐洗コードラベル及び畜光シール(以下「シール」という。)を、事業を利用しようとする者又は介護者等に交付するものとする。

2 シールの交付を受けた介護者等は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。

3 発見者は、シールに記載した二次元バーコードを携帯端末等を用いて読み取り、インターネット接続環境下において介護者等との間で通信し、認知症高齢者等の早期の保護に協力するものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市認知症高齢者等見守り事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、山県市認知症高齢者等見守り事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 市長は、事業の利用が決定した申請者又は介護者等に対し、次に掲げるシールを無償で交付するものとする。

(1) 耐洗コードラベル 30枚

(2) 畜光シール 10枚

3 申請者又は介護者等は、シールが不足し追加の交付を希望するときは、その旨を市長に申し出るものとする。この場合において、シールの費用は申請者又は介護者等が負担するものとする。

(変更の申請)

第7条 申請者は、第5条の利用の申請の内容に変更があるときは、山県市認知症高齢者等見守り事業利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用の辞退)

第8条 申請者又は介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、山県市認知症高齢者等見守り事業利用辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、申請者又は介護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 前条の届出を受理したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が事業の利用の必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消すときは、山県市認知症高齢者等見守り事業利用取消通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 シールの交付を受けた申請者又は介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 速やかに認知症高齢者等の衣類及び所持品にシールを貼り付けること。

(2) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(3) シールを改ざんしないこと。

(4) シールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署、山県市地域包括支援センター等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第120号

(令和6年8月1日施行)