○山県市災害時協力井戸登録事業実施要綱

令和6年8月19日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等による災害(以下「災害」という。)発生時において市民等(災害の復旧等に係る活動に従事している者を含む。以下同じ。)の生活の用に供する水(飲料水及び調理に使用される水を除く。以下「生活用水」という。)を確保するための井戸(以下「災害時協力井戸」という。)を登録する山県市災害時協力井戸登録事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(登録の要件)

第2条 市長は、次の各号の全てに該当する井戸を、災害時協力井戸として登録することができるものとする。

(1) 市内に所在すること。

(2) 継続的に使用することが可能であること。

(3) 井戸水を汲み上げるための電動式又は手動式のポンプ、つるべ等があること。

(4) 井戸枠等があり安全に使用できること。

(5) 災害の発生時において、市民等へ生活用水の円滑な提供が行えるよう井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)により継続的かつ適正に管理されていること。

(6) 災害時に無償で井戸水を提供できること。

(7) 井戸の周囲に水を汚染するものがないこと。

(8) 市民等に広く周知できるよう井戸の所在地を公表できること。

(登録の申請)

第3条 災害時協力井戸として登録を受けようとする所有者等は、山県市災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、災害時協力井戸としての登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、山県市災害時協力井戸登録結果通知書(様式第2号)により、申請を行った所有者等に通知するものとする。

3 市長は、災害時協力井戸として登録することを決定したときは、申請を行った所有者等に別に定める登録標識及び井戸水の提供に必要な備品(以下「登録標識等」という。)を交付するものとする。

(登録者の責務)

第5条 災害時協力井戸として登録の決定を受けた所有者等(以下「登録者」という。)は、災害時に、市民等が災害時協力井戸を円滑に利用できるように努めるものとする。

2 登録者は、前条第3項の登録標識を適切に管理し、災害時協力井戸の周辺等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(公表等)

第6条 市長は、災害時に市民等が災害時協力井戸を活用できるようにするため、登録した災害時協力井戸の所在情報等の公表を行うものとする。

2 市長は、災害時協力井戸を利用する市民等に対し、登録者の意に反する利用をしないよう周知するものとする。

(登録期間)

第7条 災害時協力井戸の登録期間は、第4条第2項の規定による登録決定の通知があった日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の登録期間は、登録者から更新をしない旨の申出があった場合を除き、1年ごとにこれを更新するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 登録者は、登録内容に変更があったときは、山県市災害時協力井戸登録内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(登録の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害時協力井戸の登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から山県市災害時協力井戸登録取消申出書(様式第4号)により災害時協力井戸の登録の取消しの申出があったとき。

(2) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(3) その他市長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を取り消したときは、山県市災害時協力井戸登録取消通知書(様式第5号)により、当該登録者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた登録者は、第4条第3項の規定により交付された登録標識等を市長に返還しなければならない。

(維持管理)

第10条 災害時協力井戸の維持管理は、登録者の責任とし、市は井戸に関する設備の修繕、水質検査等を行わないものとする。

(損害賠償)

第11条 災害時協力井戸の運営又は利用に伴う事故等によって生じた損害については、市及び登録者はその責を負わない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市災害時協力井戸登録事業実施要綱

令和6年8月19日 告示第130号

(令和6年8月19日施行)