○山県市妊婦・こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年9月10日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦・こどものインフルエンザの発症及び重症化並びに感染の拡大を防止することを目的に、市が実施する定期の予防接種以外のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき山県市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種日において母子健康手帳の交付を受けている妊婦(以下「妊婦」という。)

(2) 予防接種日において生後6月から15歳に達する日以後における最初の3月31日までの者

(接種期間)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年度において、別に市長が定める期間とする。

(助成額)

第4条 市が負担する助成額は、予防接種1回につき2,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者が予防接種を受ける場合は、接種費用の全額を助成することができる。

2 接種期間内における予防接種の回数は、予防接種を受けた日における年齢区分に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。

(1) 妊婦 1回

(2) 13歳未満 2回

(3) 13歳以上 1回

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、受領委任払の方法とする。

(受領委任払による申請等)

第6条 助成対象者は、山県市妊婦・こどもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状(様式第1号)を接種する実施医療機関に提出するものとする。

2 受領委任払の方法により助成を受けることのできる医療機関は、あらかじめ本市と代理受領契約をした一般社団法人山県市医師会(以下「医師会」という。)に加盟する医療機関及び医師会が認めた医療機関(以下「代理受領医療機関」という。)とする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 代理受領医療機関は、当該月分の山県市妊婦・こどもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状(様式第1号)をとりまとめ、当該月の翌月10日までに、山県市妊婦・こどもインフルエンザ予防接種実施請求書(様式第2号)に添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求日から30日以内に当該代理受領医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により、助成金の支給を受けたときは、支給した助成金の全部又はその一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市妊婦・こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年9月10日 告示第136号

(令和6年9月10日施行)