○山県市単独地域経済循環創造事業費補助金審査会設置要綱

令和6年9月9日

訓令甲第11号

(設置)

第1条 山県市単独地域経済循環創造事業補助金交付要綱(令和6年山県市告示第135号)第7条の規定に基づき、当該補助金交付申請の事前審査を行うため、山県市単独地域経済循環創造事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、山県市単独地域経済循環創造事業補助金交付要綱第7条に定めるもののほか当該補助金の申請内容等について必要な事項を審査する。

(組織)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) まちづくり・企業支援課長

(5) 農林畜産課長

2 会長は、副市長をもって充てる。

(審査会)

第4条 審査会は、事業採択の申請があったときに、適宜開催する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴取し、若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査をすることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

山県市単独地域経済循環創造事業費補助金審査会設置要綱

令和6年9月9日 訓令甲第11号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年9月9日 訓令甲第11号