○大桑城跡チラシ等の設置取扱要領

令和6年8月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、大桑城跡の保護及び普及啓発を推進するため、大桑城跡の登山口等に設置するチラシ及びパンフレット等(以下「チラシ等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(設置対象者)

第2条 チラシ等を設置することができる対象者は、市内に住所を有する団体(以下「団体」という。)とする。

(設置基準)

第3条 設置することができるチラシ等は、大桑城跡の保護及び普及啓発に寄与すると認められ、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、設置スペースに余裕がある場合に限る。

(1) 営利を目的としないもの

(2) 法令に違反しないもの又はそのおそれがないもの

(3) 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないもの

(4) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがないもの

(5) 政治活動又は宗教活動に関しないもの

(6) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から不適切でないもの

(7) 青少年の保護及び健全育成の観点から不適切でないもの

(8) その他配置するチラシ等として適切であると教育委員会が認めるもの

(設置の承認)

第4条 大桑城跡の登山口等にチラシ等を設置しようとするもの(以下「依頼者」という。)は、教育委員会へ大桑城跡チラシ等の設置承認依頼書(別記様式。以下「承認依頼書」という。)に次に掲げる書類を添付して、設置を希望する期間の初日の30日前までに提出しなければならない。

(1) 団体の規約等

(2) 設置しようとするチラシ等又はその内容がわかるもの

2 教育委員会は、承認依頼書を受理したときは、速やかに内容等の審査を行い、承認又は不承認を決定し、その結果等を依頼者へ通知するものとする。

(規格等)

第5条 設置することができるチラシ等の最大規格は、日本産業規格A列4番とする。ただし、折り加工により日本産業規格A列4番と同規格に扱える場合は、この限りではない。

(設置期間)

第6条 設置期間は、原則として1箇月間とする。ただし、催事等の期日、募集期間が明記されているもので、当該期日が1箇月未満の場合は、当該期日までとする。

2 教育委員会は、必要に応じて期間の短縮を行うことができる。

(設置等の方法)

第7条 チラシ等は、教育委員会が設置期間の開始日までに設置するものとする。

2 教育委員会は、前条第1項又は第2項に定める設置期間が経過した後、チラシ等を撤去及び処分するものとする。

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

画像

大桑城跡チラシ等の設置取扱要領

令和6年8月26日 教育委員会訓令第2号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和6年8月26日 教育委員会訓令第2号