○山県市こども家庭センターの管理運営に関する規則
令和6年12月18日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市こども家庭センター設置条例(令和6年山県市条例第12号)第5条の規定に基づき、山県市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 こども家庭センターの休所日は、次に定めるとおりとする。ただし、市が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 こども家庭センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者等)
第4条 こども家庭センターの利用は、原則として、市内に在住する者を対象に行うものとする。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。