○山県市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和6年11月8日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間に当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 前項に定める概ね60分以上の移動時間を要する妊婦とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件、気象状況、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると市長が認める妊婦をいうものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交通費 当該妊婦が分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用について、第4条第1号の規定により算出した交通費とする。

(2) 宿泊費 当該妊婦が出産までの間、分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)に宿泊した場合の費用について、第4条第2号の規定により算出した宿泊費とする。この場合において、交通費の助成額の算出方法については、同条第1号中「分娩取扱施設」とあるのは「分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替え、「周産期母子医療センター」とあるのは「周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えるものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通費 第2条第1項第1号第2号又は第3号に該当する妊婦が住所地から分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額とし、タクシー以外の移動手段により移動した場合は1キロメートルにつき37円に0.8を乗じて得た額とする。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 宿泊費 第2条第1項第1号第2号又は第3号に該当する妊婦が分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設に宿泊した場合は、実費額(1泊当たり7,800円を上限とする。)から1泊当たり2,000円を控除した額とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、出産日より6か月以内に、山県市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 移動手段の利用日及び利用料金が確認できる書類(領収書・乗車証明書等)

(2) 宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる書類(領収書等)

(3) 出産日及び分娩した施設が確認できる書類の写し(母子健康手帳等)

(助成の決定等)

第6条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは山県市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは、山県市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費用助成金交付却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による額の決定があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成の決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支払われている場合は、交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第9条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費用助成金交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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山県市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和6年11月8日 告示第161号

(令和6年11月8日施行)