○山県市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報取扱要綱

令和6年11月29日

告示第166号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市地域防災計画の定めるところにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難に当たり自ら避難をすることが困難で支援を必要とする者が地域の中で必要な支援を受けられるようにするための制度を整備することにより、安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 山県市地域防災計画に規定する災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るための支援を要するもののうち次に掲げるものをいう。ただし、社会福祉施設等へ入所している者、医療機関等へ長期入院している者等自宅以外の場所に居住する者は、この限りでない。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者であって、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護3以上に該当するもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度の判定がA、A1、A2に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 75歳以上で構成する世帯の内、単身の世帯に該当するもの

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者に該当するもの

 前各号に掲げる者のほか、災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するとして市長が認めるもの

(2) 避難支援等 避難行動要支援者についての避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置

(3) 避難支援等関係者 消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者

(4) 避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者についての避難支援等を実施するための基礎とする名簿

(5) 個別避難計画 避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画

(6) 個別避難計画情報 前号の個別避難計画に記載し、又は記録された情報をいう

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の規定による名簿の作成に必要な範囲で、市関係部局で保有している情報を当該保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し集約することができる。

4 市長は、市で保有していない情報の取得が当該名簿の作成に必要な場合、県知事及びその他の者に提供を求めることができる。

5 市長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

(個別避難計画の作成)

第4条 市長は、避難行動要支援者の同意を得て、個別避難計画を作成するものとする。

2 個別避難計画には、次の事項を記載するものとする。

(1) 氏名、自治会名、生年月日、年齢、住所、血液型及び連絡先

(2) 避難行動要支援者の状態(医療機関、連絡先及び携行する医薬品)

(3) 避難を希望する場所

(4) 緊急連絡先

(5) 避難支援者の情報

(6) 避難時に配慮しなくてはならない事項

(7) その他必要な事項

3 市長は、個別避難計画の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めるものとする。

(避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報の利用及び提供)

第5条 市長は、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報(以下「名簿情報等」という。)をその保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲において、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、避難支援等関係者に対し、名簿情報等を提供することができる。

3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に対し、名簿情報等を提供することができる。この場合において、前項の規定は適用しない。

(名簿情報等の提供の同意)

第6条 前条第2項の規定による名簿情報等の提供に同意する避難行動要支援者は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報外部事前提供同意確認書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の同意は、本人に意思能力がない場合、代理により申請できるものとする。代理できる者は、親族及びその他代理できる者として市長が認めた者とする。

(避難支援等関係者による支援)

第7条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、名簿情報等を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動及び安否確認

(2) 前号の活動を支障なく行うための訓練及び日常生活における見守り

(3) その他状況により必要な支援

(遵守事項)

第8条 第5条第2項の規定により、名簿情報等の提供を受けた避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報等を使用してはならない。

2 避難支援等関係者は、正当な理由がなく、名簿情報等に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。避難支援等の役割を離れた後も同様とする。

3 避難支援等関係者は、名簿情報等を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が他の者に知られることのないよう適切に管理しなければならない。

4 第3条第5項及び第4条第3項の規定によりその内容が最新となった名簿情報等の提供を受けた場合は、既に提供を受けた名簿情報等を直ちに市長に返却しなければならない。

5 避難支援等関係者は、名簿情報等を紛失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(名簿情報等の変更)

第9条 避難行動要支援者は、避難行動要支援者名簿に変更が生じたときは、避難行動要支援者名簿登載事項変更届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)により届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに当該名簿情報を変更するものとする。

3 市長は、避難支援等関係者の報告、情報提供により当該名簿情報に変更が生じたことを知り得た場合で、避難行動要支援者から変更届出書が提出されないときは、職権により当該名簿情報の変更をすることができる。

(個別避難計画の修正等)

第10条 市長は、個別避難計画の記載内容について、修正しなければならない状況が対象者に発生したことを知ったときは、速やかに個別避難計画の原本の記載内容を修正し、その副本を対象者等に交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にある「安心いきいき台帳(避難行動要支援者名簿含む。)情報外部事前提供同意確認書」の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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山県市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報取扱要綱

令和6年11月29日 告示第166号

(令和6年12月1日施行)