○山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和6年12月24日

告示第186号

山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成22年山県市告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、就業又は育児と修業の両立が困難であるひとり親家庭の親に対し、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号及び第31条の10の規定に基づき、当該ひとり親家庭の親の就職及び生活の安定に資する資格の取得を促進し、もってその経済的自立を促進することを目的として、給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 就業又は育児と修業の両立が困難であるひとり親家庭の父又は母で、現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している者をいう。

(2) 訓練促進給付金 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。

(3) 修了支援給付金 法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。

(4) 給付金 訓練促進給付金及び修了支援給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 山県市内に住所を有するひとり親家庭の親であること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(3) 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6箇月以上のカリキュラムを修業し、当該対象資格の取得が見込まれること。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(5) 支給を受けようとする給付金と同一の給付金を過去に受給していないこと。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(対象資格)

第4条 給付金の対象資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給対象者(次号に掲げる者を除く。)が修業する期間に相当する期間(期間が48箇月を超える場合は、48箇月)を超えない期間とする。

(2) 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、看護師養成機関で修業する場合には、通算48箇月を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金は、原則として申請のあった日の属する月以後の各月において、1箇月を単位として支給する。ただし、月の初日から末日まで1日も養成機関における訓練に出席しなかった場合(夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている場合は除く。)は、当該月については支給しないものとする。

3 修了支援給付金は、修了日後に支給する。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、看護師養成機関で修業する場合には、原則として当該看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までである場合は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に市町村民税が課されないこととなる者を含む。) 月額10万円。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(その期間が12箇月未満である場合は、当該期間)にあっては、月額14万円とする。

(2) 前号以外の者 月額7万500円。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(その期間が12箇月未満である場合は、当該期間)にあっては、月額11万500円

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(4月から7月までである場合は前年度分)の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号以外の者 2万5,000円

(事前相談の実施)

第7条 市長は、給付金の支給を希望するひとり親家庭の親からの事前相談を実施するものとする。この場合において、次に掲げる事項について留意すること。

(1) 事前相談においては、申請者の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込等を的確に把握し、審査すること。

(2) 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握すること。

(3) 養成機関に入学又は卒業する者については、都道府県、指定都市及び都道府県又は指定都市が適当と認める民間団体が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金又は母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等について紹介すること。

(支給申請等)

第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。この場合において、訓練促進給付金については修業を開始した日以後に、修了支援給付金については原則として修了日から起算して30日以内に提出するものとする。

2 支給申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は修了支援給付金の申請において添付書類が既に提出した書類と重複する場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の同号に掲げる年度分の市町村民税に係る非課税証明書

 入校(入所)証明書等、支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

 養成機関の概要書等、修業している養成機関の概要が分かる書類(修業年限、取得必要単位等の判断ができるもの)

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修業日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の同号に掲げる年度分の市町村民税に係る非課税証明書

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(支給の決定等)

第9条 市長は、支給申請書を受理した場合には、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給を決定した場合には、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)により、支給しないことを決定した場合は高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第4号)により、遅滞なく申請者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第10条 前条第2項に規定する支給決定通知書を受けた申請者は、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、市長に提出しなければならない。この場合において、訓練促進給付金については原則として各支給月の前月20日までに、修了支援給付金については速やかに提出するものとする。

(修業期間中の在籍状況等の確認)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に次に掲げる報告等を求めるものとする。

(1) 養成機関の長による証明を受けた修業状況報告(様式第6号)

(2) 修得単位証明書

(3) その他給付金の支給に関して必要と認める報告等

(受給資格の変更又は喪失の届出)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が発生した日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届(様式第7号)により市長に届出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなった場合

(2) 受給者が属する世帯の市町村民税の課税状況に変更があった場合

(3) 受給者の属する世帯を構成する者に異動があった場合

(4) 准看護師修業資格として申請した者が、引き続き看護資格を取得するため修業する場合

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、その内容を審査する。

3 市長は、受給者が支給対象者に該当しなくなったと認める場合には、その支給決定を取り消し、遅滞なく、高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知するものとする。

4 市長は、受給者に支給の決定をした内容に変更があったと認める場合には、支給額等の変更を決定し、遅滞なく、高等職業訓練促進給付金等変更支給決定通知書(様式第9号)により、当該受給者に通知するものとする。

(支給決定の取消等)

第13条 市長は、受給者が虚偽その他不正な行為により給付金の支給を受けたと認めた場合は、給付金の交付の決定を取り消すものとする。

(修了報告書の提出等)

第14条 訓練促進給付金の支給を受けて高等職業訓練の修業期間を修了した者は、修了日より14日以内に当該養成機関の発行する修了証明書等を添えて、高等職業訓練修了報告書(様式第10号。以下「修了報告書」という。)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、修了報告書による報告を受けた場合には、受給者の修業状況、修業期間について審査し、高等職業訓練促進給付金等支給額確定通知書(様式第11号)により当該受給者に通知しなければならない。

(給付金の返還)

第15条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により給付金を受給したと認めた場合は、給付金の全部又は訓練促進給付金の一部を返還させることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱中の相当する規定に基づくものとみなす。

3 この告示の施行の際、改正前の山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和6年12月24日 告示第186号

(令和6年12月24日施行)