○山県市国民健康保険の居所不明者に係る資格喪失確認事務処理要領
令和6年12月2日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、住民の異動の事実を市長に届け出ることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者について、その具体的な処理方法を定め、被保険者資格の適正な事務処理と保険税収納関係事務の円滑化を図ることを目的とする。
(1) 国民健康保険税納入通知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時(戸別徴収時等)の常時不在者
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する電子確認に利用される個人番号カード又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に規定する資格確認書(以下「資格確認書等」という。)の未更新者(返送者)
(公簿等の調査)
第3条 公簿等により次に掲げる調査を実施し、調査対象者の情報収集を行う。
(1) 資格確認書等の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 国民健康保険の受診及び給付の状況
(4) 住民基本台帳等による確認(戸籍の附票等含む。)
(5) 住民税の賦課及び納付状況
(6) 国民年金保険料の納付状況
(7) 水道の使用及び水道料金の納付状況
(8) その他市長が必要と認める事項の調査
(現地調査)
第4条 次の各号のいずれかにより、現地調査を実施する。
(1) 住所地の調査
ア 被保険者の居住状況(家屋、財産、生活気配等)
イ 家主、管理人若しくは近隣者又は親類縁者等からの情報収集
(2) 事業所での情報収集(勤務していた場合)
(情報の整理及び指導)
第5条 現地調査等により把握した情報を整理し、これに従い、次に掲げる連絡又は指導を行う。
(1) 関係部署等への照会
(2) 居所が判明した者は、住所変更及び資格喪失届等の届出指導
(3) 国民健康保険加入期間中に被用者保険に加入したことがある場合は、資格喪失届出の指導又は職権による資格喪失処理の資料とする。
(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者
(2) 前号のほか、資格確認書等の未更新の者については、転居についての明確な資料はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者
(不現住被保険者の認定日)
第7条 被保険者を不現住と確定する日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 転出の事実が確認できる者
ア 引っ越しの証言等により、転出日が確認できた場合 その日
イ 転出日が確認できない場合 電気、水道等の使用状況等によりその日を推定
(2) 居住していない事実のみの者
ア 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合 その日
イ 客観的にみて居住していない事実が判断できる日が特定できない場合 実態調査、一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日
(不現住被保険者の資格喪失処理)
第8条 不現住被保険者として認定した者で、住民票の消除が確認されたものについては、次に掲げる処理を行う。
(1) 資格喪失年月日及び資格喪失理由を国民健康保険被保険者台帳に記載
(2) 資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定取消し
(3) 居所不明被保険者の調査対象簿兼管理簿、居所不明被保険者調査台帳等の整理及び関係資料の保管(5年間)
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に、山県市国民健康保険の居所不明者に係る資格喪失確認事務処理要領(平成15年4月1日決定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。