○山県市観光案内所の設置及び管理に関する条例

令和7年3月21日

条例第15号

(設置)

第1条 山県市の観光の魅力を市内外へ発信し、市民及び観光客の利便性向上を図るとともに地域活性化に資するため、山県市観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 案内所の位置は、山県市谷合1356番地1とする。

(職員)

第3条 案内所に、所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第5条 案内所の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、案内所の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、案内所の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 案内所の運営が、市民の公平な利用を確保できるものであること。

(2) 案内所の効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 案内所の適切な管理に係る経費の縮減が図れるものであること。

(4) 前項の規定により提出した事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に行う能力を有すること。

3 市長は、指定管理者の指定を行ったとき、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 案内所の運営に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 使用の許可及び制限に関すること。

(4) 市内の史跡名勝、観光施設、催事等の案内に関すること。

(5) 市民及び観光客の利便性の向上に関すること。

(6) 地域の活性化に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、案内所の目的を達成するため市長が必要と認めるもの

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他市長の定めるところに従い、案内所の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第9条 案内所の施設(備品を含む。以下「多目的空間等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可事項の変更又は取消しを受けようとするときも同様とする。

2 市長は、案内所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的空間等の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が多目的空間等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、案内所の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第9条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 案内所の管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又は案内所の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に多目的空間等を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、多目的空間等の使用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により使用許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

3 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに案内所の建物、附属の設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由がると認めるときは、この限りではない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の条例の適用)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における、第4条第5条第9条第10条第11条及び前条の規定の適用については、第4条及び第5条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第9条第10条及び第11条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、前条中「使用者」とあるのは「使用者及び指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、案内所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

山県市観光案内所の設置及び管理に関する条例

令和7年3月21日 条例第15号

(施行期日未確定)