○山県市1か月児健康診査実施要綱
令和7年2月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とした山県市1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(対象児)
第2条 この事業の対象となる者は、原則として次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象児」という。)とする。ただし、助成することについて市長が特に必要と認める者は、この限りでない。
(1) 令和7年4月1日以降に生まれた乳児
(2) 1か月児健診受診日に市内に住所を有する乳児
(3) 出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児
(健診内容)
第3条 1か月児健診は、次の項目を実施するものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる項目
(受診票の交付等)
第4条 市長は、妊娠の届出を受理したときは、山県市1か月児健康診査受診票兼結果票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(実施方法)
第5条 対象児の保護者は、市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で1か月児健診を受けるときは、必要事項を記載した受診票を委託医療機関に提出するものとする。
(委託料)
第6条 1か月児健診費用の委託料の額は、契約書に定める額とする。
(費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関は、事業を実施した場合は、これに要した費用を1か月児健診の結果とともに各月分取りまとめ、翌月10日までに岐阜県国民健康保険団体連合会(以下「県国保連」という。)に請求する。
2 市長は、県国保連を介して委託医療機関から請求のあった場合は、速やかにその内容を審査し、請求のあった翌月末日までに委託医療機関に支払う。
(償還払い)
第8条 償還払いによる助成を受けようとする者は、1か月児健診受診後6か月以内に山県市1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 1か月児健診に係る領収書
(2) 1か月児健診の結果が記載された受診票
(3) 母子健康手帳の写し
3 償還払いの対象となる健診費用は、対象者が委託医療機関以外で健康診査を受診した場合の健診費用とする。
4 償還払いの額は、第6条に定める額と領収書に記載された健診費用の額のいずれか低い額とする。
5 市長は、前項の規定による額の決定があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。