○山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付要綱

令和7年3月17日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内全域の空家等の利活用を促進し、空家等対策の推進を図ることを目的に、市内の空家等を活用して地域に貢献する事業を行おうとする市民に対して、予算の範囲内において、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 空家等対策の推進に関する特別措置法第5条に規定する所有者等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 地域の活性化につながる事業を実施するために空家等を活用する者

(2) 補助金の交付を受けてから10年以上継続して事業を実施する意思がある者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)の規定による暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

(5) 事業の目的が政治活動又は宗教活動でない者

(6) 市長が適当と認めた者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に規定する建築物を活用して、地域交流の活性化、コミュニティの再生又は地域の課題の解決の一助となるような地域に貢献する事業で、別表に定めるもの(以下「地域貢献型空家等利活用事業」という。)を実施するために行う空家等の改修工事とする。

2 補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費から消費税及び地方消費税を除いた経費の額の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。

3 補助事業は、申請書を提出した年度中に完了するものとする。

(補助対象建築物)

第5条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する空家等とする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 第8条の規定による申請をする日において、1年以上居住その他の使用がなされていないものであること。

(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないものであること。

(4) 国又は地方公共団体からこの要綱による補助金と同様の補助金の交付を受けていないものであること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合する建築物であることについて第8条の規定による申請をするとき(当該申請に係る改修工事により空家等を建築基準法に適合させる場合にあっては、第11条の規定による報告をするとき)に証することができるものであること。

(6) 地域貢献型空家等利活用事業の実施に当たり、建築基準法第87条第1項の規定により準用する同法第6条第1項の規定による確認を受けることが必要となる場合は、第8条の規定による申請をするとき(当該申請に係る改修工事が当該確認を受けることができるようにするためのものである場合にあっては、第11条の規定による報告をするとき)に同項に規定する確認済証の写しを添付することができるものであること。

(7) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物(建築確認が不要な建物の場合は、昭和56年5月31日以前に着工した建物)については、耐震性が確保されている建築物であることについて第8条の規定による申請をするとき(当該申請に係る改修工事が空家等を当該建築物にするためのものである場合にあっては、第11条の規定による報告をするとき)に証することができるものであること。

(補助条件)

第6条 補助を受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者等で、当該補助対象建築物を改修して補助事業を行うもの(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める者の同意を得た者に限る。)

 当該補助事業を行う者以外に補助対象建築物の所有者等がいる場合 当該所有者等

 当該補助事業を行う者が補助対象建築物の存する土地所有者でない場合 当該土地所有者

(2) 補助対象建築物を賃借し、当該補助対象建築物を改修して補助事業を行うもの(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める者の同意を得た者に限る。)

 当該補助事業を行う者が補助対象建築物を賃借する場合 当該補助対象建築物の所有者等

 当該補助事業を行う者が補助対象建築物の存する土地所有者でない場合 当該土地所有者

(補助対象経費)

第7条 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く額)は補助対象者が補助事業を実施するのに必要な改修工事費の全部又は一部とする。

(交付申請)

第8条 補助対象者は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算計画書

(3) 土地及び建物登記事項証明書

(4) 改修工事費の見積書及び改修工事に係る設計図書

(5) 着工前の現場写真

(6) 補助対象建築物が空家等であることを証する書類

(7) 補助金の交付を受けようとする者が、補助対象建築物を賃借する者である場合は、賃貸借契約書の写し(次条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた場合に契約する場合等は、賃貸借契約確約書その他補助対象建築物を賃借することを証明する書類の写し)

(8) 補助対象建築物が建築基準法の規定に適合する建築物であることを証する書類(補助事業により空家等を建築基準法の規定に適合させる場合を除く。)

(9) 地域貢献型空家等利活用事業の実施に当たり、建築基準法第87条第1項の規定により準用する同法第6条第1項の規定による確認を受けることが必要となる場合は、同項に規定する確認済証の写し(補助事業により空家等を建築基準法の規定に適合させる場合を除く。)

(10) 補助対象建築物が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物(建築確認が不要な建物の場合は、昭和56年5月31日以前に着工した建物)である場合においては、補助対象建築物が耐震性が確保されていることを証する書類

(11) 第6条第1号ア若しくは又は第2号ア若しくはに掲げる場合に該当する場合は、それぞれ同条第1号ア若しくは又は第2号ア若しくはに定める者の同意書

(12) 補助金の交付を受けてから10年以上継続して補助対象建築物を活用した地域貢献型空家等利活用事業を実施する旨の誓約書

(13) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類に基づき、当該申請をした補助対象者(以下「申請者」という。)の意見を直接聞きながら、事業計画等申請内容の確認を行い、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、次に掲げる事項の審査を行うものとする。

(1) 申請書類等の的確性

(2) 事業計画の妥当性

(3) 補助対象者としての適格性

(4) 改修工事費算定の正確性

(5) 補助事業としての妥当性

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による確認及び審査をした後、補助金の交付の可否を決定し、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、決定通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容の変更等)

第10条 決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第8条の申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)に変更内容に係る書類の写しを添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は中止の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、変更又は中止の可否等を決定し、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付変更(中止)承認(却下)通知書(様式第4号。以下「承認通知書」という。)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、承認通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。

(補助事業の完了の報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金工事完了届(様式第5号。以下「工事完了届」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る契約書の写し

(2) 補助事業に要した経費の内訳を示す書類

(3) 各種領収書の写し

(4) 完了後の現場写真(改修工事に係る箇所が分かる改修工事中の写真を含む。)

(5) 補助事業により空家等を建築基準法の規定に適合させる場合は、第8条第8号に規定する書類

(6) 地域貢献型空家等利活用事業の実施に当たり、建築基準法第87条第1項の規定により準用する同法第6条第1項の規定による確認を受けることが必要となる場合において、補助事業により空家等を建築基準法の規定に適合させるときは、第8条第9号に規定する確認済証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、工事完了届の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金額確定日から1月以内に、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求しなければならない。

(交付方法)

第14条 補助金の交付は、前条の規定による交付請求があった場合、交付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(地域貢献型空家等利活用事業の報告等)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付後10年間毎年度6月末日までに、山県市地域貢献型空家等利活用事業実績報告書(様式第8号)により、市長にその前年度の地域貢献型空家等利活用事業に関する報告をするものとする。

(決定の取消し)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定の取消しを交付決定者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定等に付した条件に従わなかったときのほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて、その返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(交付原簿)

第18条 市長は、山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付台帳(様式第10号)を備え、申請者及びその交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

NO

関連分野

内容

1

地域交流事業

地域力の推進及び多世代交流につながる活動を行う事業

2

福祉事業

高齢者等の健康サポートや交流につながる活動及び福祉に係る事業

3

子育て支援事業

放課後児童の居場所づくりや子育て世帯のふれあい・交流スペースの提供など子育て支援に係る事業

4

教育関連事業

生涯学習及び文化教育に係る事業

5

国際交流・観光事業

多言語交流及び観光の推進に係る事業

6

その他

地域の活性化や暮らしやすい街づくりなどに資する公益的活動及び市長が認めた事業

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山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付要綱

令和7年3月17日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)