○山県市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱
令和7年3月4日
訓令甲第2号
山県市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱(平成15年山県市訓令甲第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、次のとおりとする。
(1) 資格確認書 省令第6条第1項に規定する資格確認書
(2) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書
(3) 保険税 国民健康保険税
(特別療養費の支給対象)
第3条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行っても、なお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
2 特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。
(1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他市長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 政令29条の2第8項又は省令第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者
(3) 公費負担医療受給者
(国民健康保険税納付相談通知)
第4条 特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組みを行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯に対して、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき国民健康保険税納付相談通知書(様式第1号)を世帯主あてに交付する。
(特別の事情等の届)
第5条 第4条の規定により国民健康保険税納付相談通知を行う場合において、政令第27条の5の5に規定する原爆一般疾病医療費の支給等受給者又は政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、その事実を証する書類を添えて届出を求める。
2 前項の規定により、弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合は、受付し弁明の内容を審査する。
2 前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む)は、保険税滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(1) 以下の事由に該当する場合、当該世帯に属する被保険者
ア 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
イ 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
ウ 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条による届出があった場合
エ 世帯主が第6条第2項の規定により提出された弁明書を審査した結果、納付困難であることを認定した場合
オ その他特に必要があることを認定した場合
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等時給者である又は受給者となり、第5条による届出があった場合は、当該受給者である被保険者
(保険給付の一時差止め)
第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に対し、差止める保険給付が生じたときは、その給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて国民健康保険給付差止通知書(様式第9号)を世帯主あてに交付する。
2 前項の通知を行う場合において、政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書又は特別の事情に関する届書により届出を求める。
(保険給付の一時差止めの解除)
第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差止められた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合、当該差止めを解除し、国民健康保険給付差止解除通知書(様式第10号)を、世帯主あてに交付する。
(保険給付の一時差止めからの滞納保険税額の控除)
第12条 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書(様式第11号)を、世帯主あてに送付する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、令和6年12月2日以降に生じた保険給付の支払いについて適用し、同日前に生じた保険給付の支払いについては、なお従前の例による。