○山県市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関する規則
令和7年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5の規定による申請は、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第2号(1)による指定申請書に必要な書類を添えて行うものとする。
3 法第115条の45の5の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
4 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第115条の45の6の規定による指定の更新の申請は、告示別紙様式第3号(5)による指定更新申請書に必要な書類を添えて行うものとする。
3 法第115条の45の6の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の拒否)
第4条 第2条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、山県市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(変更の届出等)
第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては告示別紙様式第3号(1)による変更届出書により、事業の廃止又は休止の届出にあっては告示別紙様式第3号(3)による廃止・休止届出書により、再開の届出にあっては告示別紙様式第3号(2)による再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、告示別紙様式第2号(3)による廃止・休止届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 指定の有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、山県市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関する要綱(平成28年山県市告示第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。