○山県市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和7年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第2号(1)による指定申請書に必要な書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、山県市指定居宅介護支援事業所指定決定(却下)通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、告示別紙様式第2号(2)による指定更新申請書に必要な書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、山県市指定居宅介護支援事業所指定更新決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては告示別紙様式第2号(4)による変更届出書により、同条第2項に掲げる休止した事業の再開に係るものにあっては告示別紙様式第2号(5)による再開届出書に必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、告示別紙様式第2号(3)による廃止・休止届出書により行うものとする。

(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

第5条 第2条第1項第3条第1項前条第1項又は同条第2項の規定による申請又は届出(以下「申請等」という。)は、電子情報処理組織を使用する方法(申請等を行うためのシステムであって、省令に規定された方法をいう。以下「電子申請届出システム」という。)により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該電子申請届出システムにより行うことができないときは、電子メールの利用その他の適切な方法により申請等を行うことができる。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条第2項の規定による指定を行ったとき、第3条第2項の規定による指定の更新を行ったとき又は第4条の届出があったときは、岐阜県、岐阜県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 指定の有効期間満了日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2の規定する事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程(平成24年山県市告示第75号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山県市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和7年3月31日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)