○山県市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月24日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づき、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって妊婦又は胎児の保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の対象者は、申請時点で市に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児の心拍を確認した者に限る。)

(2) 令和7年4月1日以降に出産した者

(3) 令和7年4月1日以降に流産、死産又は人工妊娠中絶した者(妊娠12週未満で胎児の心拍が確認できていない者は除く。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は次のとおりとする。

(1) 給付金を受ける資格を有することについて市の認定を受けた者 5万円

(2) 前号の支給を受けた者であって、胎児の数について市に届出をした者 届出の胎児の数に5万円を乗じた額

(3) 転入前の他自治体から前2号と同等の支給を受けているときは、その額を控除した額とする。

(妊婦給付認定申請)

第4条 給付金を受ける資格を有することについて認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、市長に山県市妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、認定を受けなければならない。

2 申請書の提出期限は、産科医療機関等において、胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日を起算日として2年を経過する日までとする。

(認定申請の審査及び通知等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは、山県市妊婦支援給付認定通知書兼支払通知書(様式第2号)により認定申請者に通知し、当該認定申請者に対して、給付金を支給する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、山県市妊婦支援給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、認定申請者に通知するものとする。

3 市長は、申請書の事実確認のために市長が適当と認める書類の提示又は提出を認定申請者に求めること若しくは認定申請者の同意を得て産科医療機関等に照会を行うことができるものとする。

(認定の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の給付の認定を受けた者(以下「給付認定者」という。)の転出を確認したときは、山県市妊婦支援給付認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(胎児数の届出)

第7条 給付認定者は、市長に山県市胎児の数の届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)を提出するものとする。この場合において、流産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)のときは、胎児数及び流産等となった日が記載された産科医療機関等において発行された診断書その他の流産等の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。

2 届出書の提出期限は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日に死産又は流産したときはその日)以降、出産予定日の8週間前の日を起算日として2年を経過する日までとする。

(届出書の審査及び通知等)

第8条 市長は、前条の規定による届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは、山県市妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により給付認定者に通知し、当該給付認定者に対して、給付金を支給する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、山県市妊婦支援給付却下通知書(様式第7号)により、給付認定者に通知するものとする。

3 市長は、届出書の事実確認のために市長が適当と認める書類の提示又は提出を給付認定者に求めること若しくは認定申請者の同意を得て産科医療機関等に照会を行うことができるものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、給付金の支給後に認定の要件に該当していないことが判明したときは、給付金の支給を受けた者に対し、山県市妊婦支援給付金返還請求書(様式第8号)により、給付金の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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山県市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月24日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)