○令和7年国勢調査山県市実施本部設置要綱
令和7年4月10日
訓令甲第12号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、準備事務及び調査協力への動機づけとするとともに、調査事務に万全を期すため、令和7年国勢調査山県市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 実施本部は、本部長、副本部長、実査班及び調査協力班をもって組織する。
(構成員)
第3条 本部長は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、企画財政課長をもって充てる。
3 実査班は、企画財政課職員をもって充てる。
4 調査協力班は、本部長が指名する課長をもって構成する。
(職務)
第4条 本部長は、実施本部を総括し、これを代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 実査班は、調査実施に係る事務を分掌する。
4 調査協力班は、実査班に協力、連携し、国勢調査の正確かつ円滑な実施を支援する。
(連絡調整会議)
第5条 副本部長は、国勢調査事務の連絡調整を図るために必要と認める場合は、連絡調整会議を開催する。
2 連絡調整会議は、開催の都度、副本部長が指名する者をもって構成する。
(事務処理)
第6条 実施本部及び調査実施に係る事務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。