○令和7年国勢調査山県市実施本部設置要綱

令和7年4月10日

訓令甲第12号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、準備事務及び調査協力への動機づけとするとともに、調査事務に万全を期すため、令和7年国勢調査山県市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施本部は、本部長、副本部長、実査班及び調査協力班をもって組織する。

(構成員)

第3条 本部長は、副市長をもって充てる。

2 副本部長は、企画財政課長をもって充てる。

3 実査班は、企画財政課職員をもって充てる。

4 調査協力班は、本部長が指名する課長をもって構成する。

(職務)

第4条 本部長は、実施本部を総括し、これを代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 実査班は、調査実施に係る事務を分掌する。

4 調査協力班は、実査班に協力、連携し、国勢調査の正確かつ円滑な実施を支援する。

(連絡調整会議)

第5条 副本部長は、国勢調査事務の連絡調整を図るために必要と認める場合は、連絡調整会議を開催する。

2 連絡調整会議は、開催の都度、副本部長が指名する者をもって構成する。

(事務処理)

第6条 実施本部及び調査実施に係る事務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査山県市実施本部設置要綱

令和7年4月10日 訓令甲第12号

(令和7年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月10日 訓令甲第12号