○山県市有害鳥獣追い払い用モデルガン等貸出要綱
令和7年7月16日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、モデルガン等の貸出しを行うことにより、有害鳥獣による農林水産業及び生活環境への被害を防止することを目的とする。
(貸出物品)
第2条 貸出しを行う物品は、次の各号に掲げるものとし、貸出数上限を定めるものとする。ただし、被害状況や集落の規模を考慮し、市長が特別と認める場合はこの限りでない。
(1) モデルガン一式(一団体につき1セット)
(2) 保護具等(一団体につき5セット)
(対象者)
第3条 モデルガン等の貸出し対象者は、有害鳥獣の追い払いを繰り返し実施してもなお、有害鳥獣が出没し、農林水産業及び生活環境に被害が生じている、又は生じるおそれのある集落の自治会長及び農業法人とする。
(対象動物)
第4条 対象動物は猿とする。
(借用申請)
第5条 貸出物品の借用を希望する者(以下「申請者」という。)は、モデルガン等借用申請・誓約書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長へ提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する貸出しを決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) モデルガンの使用は、必要最小限にとどめ、周囲に被害を及ぼすおそれのある場所での使用はしないこと。
(2) 対象動物の追い払い用以外にモデルガンを使用しないこと。
(3) 貸出期間内において、貸出物品の返却を命ぜられたときは、速やかに返却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
3 貸出期間は、貸出許可日から3か月以内とする。ただし、市長に申請者からモデルガン貸付期間延長申請書(様式第3号)が提出され、かつ他に待機中の貸付申請者がいない場合は、貸付通知書に定められた期間の最終日から、1月を限度として貸付期間を延長することができる。
(返却及び実績報告)
第7条 貸出物品の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出期間が終了した際は、速やかに返却し、モデルガン等借用実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(貸出料等)
第8条 貸出物品の貸出料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 借受人は、貸出しを受けた貸出物品を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(責任)
第10条 借受人は、貸出物品を使用し事故が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、その責任については、借受人が負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月16日から施行する。



