○山県市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和7年3月21日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として、授業の終了後、土曜日及び学校行事による振替休業日並びに休業期間(夏季休業日、冬季休業日、学年末及び学年始休業日をいう。この場合において、学校の学期ごとに行われる始業式及び終業式の日を含む。以下同じ。)に保護者又はこれに代わる者(以下「保護者等」という。)が就労、疾病、出産又は介護等により昼間家庭での保護指導を受けることができない児童を対象に、保護者等に代わり児童の生活指導及び遊びの環境づくり支援などを実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 事業の名称は、山県市放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)という。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、山県市教育委員会とする。ただし、この事業を行うに当たり適切な組織又は団体がある場合は、これに委託することができる。

(放課後児童クラブの設置)

第4条 事業は、一の小学校区を単位として放課後児童クラブを組織することにより実施する。ただし、施設の状況その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、原則として山県市立小学校及び山県市児童厚生施設(以下「施設」という。)とする。ただし、施設の設置状況等の事情により、他の公共施設でこの事業を実施しようとする場合は、施設関係者と十分協議の上実施するものとする。

(運営委員会)

第6条 この事業の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、小学校及び地域の関係団体の代表者その他山県市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める者10人以内で組織する。

3 運営委員会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に委員長を置き、原則として小学校長又は事業を実施する施設の長をもって充てる。

5 運営委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

(利用対象児童)

第7条 この事業は、別に定める定員の範囲内で、市内の小学校に就学している児童を対象とし、授業終了後、土曜日及び学校行事による振替休業日並びに休業期間に、保護者等が就労や疾病、出産又は介護等により昼間家庭での保護指導を受けることができない状態が月間15日以上続くもので、保護者等が希望し、教育長が認めたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象としない。

(1) 事業の利用日数が月間15日未満と見込まれる児童

(2) 病気若しくは病弱である児童又は医師の観察を必要とする児童

(3) その他指導上支障があると認められる児童

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(児童数及び編成)

第8条 一の放課後児童クラブ当たりの児童数は、おおむね40人以内で編成する。ただし、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の学年及び地域等を考慮し、地域の状況に応じた編成とする。

(実施期間等)

第9条 実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は除くものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) その他教育長が認めた日

2 実施時間は、授業の終了後にあっては、下校時から午後6時までとし、土曜日及び学校行事による振替休業日並びに休業期間においては、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、教育長が必要と認める場合に限り、実施時間の前後1時間を限度として延長することができる。

(事業内容)

第10条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理及び情緒の安定を図ること。

(2) 遊びの環境づくり支援等を通して、自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。

(3) その他児童の健全育成上必要な生活指導を実施すること。

2 事業は、家庭及び関係機関との連携を図りつつ行うものとする。

(利用申請)

第11条 第7条の規定に該当し、利用を希望する場合には、児童の保護者等は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に就業状況等を明らかにした就労・内定証明書兼自営業状況申告書(様式第2号)又は家庭での保護指導が困難であることを証する書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

(決定等)

第12条 教育長は、前条の規定による利用申請があった場合は、速やかに利用の可否を決定し、放課後児童クラブ決定通知書(様式第3号)により児童の保護者等に通知するものとする。

2 利用児童の安全を図るため、利用児童は、原則として傷害保険に加入するものとし、当該傷害保険の保険料は、保護者等において負担するものとする。

(費用)

第13条 利用児童の保護者等は、この事業に必要な費用の一部(以下「実費負担額」という。)として、別表に定める額を負担しなければならない。

2 利用児童の保護者等は、月の途中において利用の開始、中止、停止若しくは取消しの決定があった場合又は利用日に利用しなかった場合があっても、当該月分の実費負担額を納入しなければならない。

(費用の減免)

第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する保護者等に対して、それぞれ当該各号に定めるところにより、実費負担額を減免することができる。

(1) 山県市要保護及び準要保護児童生徒の就学援助基準の要保護児童生徒に該当する場合には、全額免除する。

(2) 山県市要保護及び準要保護児童生徒の就学援助基準の準要保護児童生徒に該当する場合には、5割相当額を減額する。

(3) 同一世帯から2人以上の児童が利用する場合、2人目からの児童については、1人当たりの実費負担額を5割相当額に減額する。ただし、前号に該当する場合は、同号の金額を5割相当額に減額する。

2 前項の規定による実費負担額の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ実費負担額減額・免除申請書(様式第4号)に減額・免除申請の理由を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請書の提出があった場合において、必要があると認めたときは、放課後児童クラブ実費負担額減額・免除決定通知書(様式第5号)により保護者等に通知する。

(届出)

第15条 放課後児童クラブの利用の決定を受けた児童の保護者等は、家庭状況及び就業状況等が利用申請の内容と異なったときは、放課後児童クラブ家庭状況・就労状況等変更届出書(様式第6号)により、教育長に届け出なければならない。

(停止又は取消し等)

第16条 教育長は、放課後児童クラブ利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放課後児童クラブへの利用の停止又は取消しをすることができる。

(1) 第7条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 保護者等が実費負担額を滞納したとき。

(3) 感染性疾患に感染し、又はその疑いがあるとき。

(4) その他教育長が放課後児童クラブへの利用を不適当と認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により放課後児童クラブへの利用の停止又は取消しをするときは、放課後児童クラブ利用停止通知書(様式第7号)又は放課後児童クラブ利用取消通知書(様式第8号)により、保護者等に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、放課後児童クラブを自主的に利用の停止又は退会する場合は、利用児童の保護者等は、放課後児童クラブ利用停止届出書(様式第9号)又は放課後児童クラブ退会届出書(様式第10号)により、教育長に届け出なければならない。

(指導員)

第17条 指導員は、児童の育成指導について熱意を持ち、児童の指導についての知識及び経験を有する職員のうちから、教育長が任命する。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

利用形態

実費負担額

(月額)

備考

平日

通常利用

授業日・振替休業日・体験的活動等休業日のみ

5,000円

8月を除く。

8月のうち夏季休業以外の授業日のみ

1,500円


長期学校休業期間

4月・7月・12月・1月・3月の休業期間のみ

1,500円


8月(1箇月間)

8,000円


土曜日


1,500円


延長利用

7時30分から8時30分までの時間

1,500円

振替・体験的活動等休業日を除く。

18時から19時までの時間

1,500円

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山県市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和7年3月21日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月1日施行)