○山県市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年10月31日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に基づき、家事、子育て等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭、妊産婦等、特に支援が必要な者がいる家庭(以下「対象世帯」という。)の居宅を訪問支援員が訪問し、当該家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 山県市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、山県市(以下「本市」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に訪問支援業務の委託を行うことができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、対象世帯に訪問支援員を派遣し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行等をいう。)

(2) 育児、養育支援(育児のサポート、宿題の見守り等をいう。)

(3) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談、助言

(4) 地域の母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 対象世帯の状況及び養育環境の把握

2 前項の規定にかかわらず、事業を実施する対象世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援は行わないものとする。

(1) 疾病を抱えている若しくは疾病の回復期に至っていない期間又は回復期にあり、医療機関に入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があると医師が認める者

(2) 感染症にり患し、又はり患したおそれがあり、当該感染症が訪問支援員に伝染するおそれがある者

(事業の対象世帯)

第4条 事業の対象世帯は、本市に居住し、児童福祉法第10条第1項第4号に基づくサポートプランを作成する者であって、次のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 保護者に監護させることが不適切であると認められる児童の世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童の世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(3) 若年妊婦等、出産後の養育についての支援を出産前において行うことが特に必要と認められる妊婦の世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(4) その他市長が特に支援が必要と認める世帯

2 前項の規定にかかわらず、市長は緊急の支援を必要とする世帯を事業の対象とすることができる。

(利用時間等)

第5条 事業を利用することができる時間は、山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条に定める休日を除く日における午前8時30分から午後5時までの間で、1日当たり2時間を限度とし、利用回数は1週間当たり2回までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 利用時間は、1時間を基本単位とし、1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

3 訪問支援を行う期間は、概ね3月までとする。

(利用料)

第6条 事業を利用する対象世帯は、別表に掲げる利用料を支払うものとする。

2 前項の利用料のほか、事業の実施に要する経費については、利用料と別に利用者が負担する。

3 事業を利用する対象世帯は、自己都合により既に決定していた訪問の利用を中止したときは、別表の規定による利用料を支払わなければならない。

(利用の申請)

第7条 利用を希望する対象世帯の者(以下「申請者」という。)は、山県市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)及び対象世帯の区分が確認できる関係書類を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、関係書類を省略できるものとする。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、山県市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は山県市子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(利用の変更又は中止)

第9条 前条の規定による決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、決定内容を変更し、又は中止しようとするときは、山県市子育て世帯訪問支援事業利用変更・中止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止の可否を決定し、山県市子育て世帯訪問支援事業利用変更・中止決定通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

(利用決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他の不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(2) 利用者が第4条に規定する対象世帯の要件に該当しなくなったとき。

(3) 災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用承認決定の取消しをしようとするときは、山県市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知しなければならない。

(訪問支援員の要件)

第11条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第3条に規定する支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 自動体外式除細動器の使用方法及び心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習(安全チェックリストの活用及びヒヤリハット事例(重大な事故等には至らないものの直結してもおかしくない一歩手前の事例をいう。)の検証等を内容とするものをいう。)を受講した者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は訪問支援員の対象としない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(事業実績報告等)

第12条 受託事業者は、事業を実施したときは、毎月事業内容等を山県市子育て世帯訪問支援員派遣実績報告書(様式第7号)により市長へ報告するものとする。

(受託事業者への委託料)

第13条 委託料は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙)により算出した額を上限とする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第14条 受託事業者及び事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密の保護に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

世帯区分

利用料

利用時間1時間当たり

利用回数1回当たり

生活保護受給世帯、市民税非課税世帯、3子(妊娠中も含む。)以上の多子世帯

0円

0円

その他の世帯

1,500円

930円

備考 1回の利用料は、利用時間1時間当たりの金額に利用した時間を乗じて得た金額と利用回数1回当たりの金額とを合算した額とする。

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山県市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年10月31日 告示第135号

(令和7年11月1日施行)