○山県市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 法第34条の16第1項の規定に基づき条例で定める基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定める基準の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日 条例第42号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月19日 条例第42号