○山県市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援事業をいう。)の運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定める基準の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

山県市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月19日 条例第43号