○山県市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月19日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援事業をいう。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定める基準の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。