○山県市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(平成23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項に規定する認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認可の決定等の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可を決定したときは乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないと決定したときは乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認可事項変更の届出)

第4条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の届出)

第5条 法第34条の15第7項に規定する承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請内容を審査し、廃止又は休止することが適当であると認められるときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、適当でないと認められるときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、第2条の規定による認可の申請その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。

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山県市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月13日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)