○山県市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年1月13日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に基づき、こどもの良質な成育環境を整備し、全てのこどもの育ちを応援するため、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業は、乳幼児を監護する者(以下「保護者等」という。)の就労要件等を問わず時間単位で柔軟に利用できる保育の場を提供するものとし、事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)において当該児童の保育を実施するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、保護者等の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている市区町村から事業の認定を受けている者(以下「利用認定者」という。)とする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、法第34条の15第1項に基づく施設又は同法第2項に定める事業の認可を受けた施設とする。
(事業の利用)
第5条 利用認定者が事業を利用するときは、あらかじめ実施施設に申込みをしなければならない。
2 利用認定者は、事業を利用する当日に、市区町村又は実施施設が定める利用料等を実施施設に支払うことを原則とする。
(事業の利用中止)
第6条 前条第1項の規定により事業の利用を申し込んだ利用認定者は、事業の利用を中止するときは、速やかに実施施設に連絡をしなければならない。
2 市の利用認定者において利用日当日の利用の中止は、当該利用予定時間を当該月の利用時間に計上することができるものとする。
(利用時間等)
第7条 市における事業の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、当該利用時間が市における実施施設の休業日に当たる場合は、この限りでない。
2 市における事業の利用時間は、1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)単位とし、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。
3 市以外での事業の利用時間等は、当該実施施設が所在する市区町村の規定に基づくものとする。
(利用制限)
第8条 対象児童が次に掲げる事由に該当するときは、市における事業を利用することができない。
(1) 市における実施施設が定める登園停止事由に該当するとき。
(2) 利用認定者の市区町村が規定する利用上限時間を超えたとき。
(3) その他市長が市における事業の利用を不適当と認めるとき。
2 市以外での事業の利用制限は、当該実施施設が所在する市区町村の規定に基づくものとする。
(利用料等)
第9条 市における事業の利用料は、別表のとおりとする。ただし、急病等その他のやむを得ない事由により、市における事業を利用しなかった場合は、この限りでない。
2 保護者等は、前項の規定による利用料のほか、市における主・副食費その他の事業の利用に当たり必要となる実費を負担しなければならない。
3 市以外での事業の利用料等は、当該実施施設が所在する市区町村の規定に基づくものとする。
(利用申請等)
第10条 事業を利用しようとする本市の住民基本台帳に記録されている保護者等は、山県市乳児等通園支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請をしなければならない。この場合において、利用対象となる児童は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 0歳6箇月から満3歳未満の児童であること。
(2) 市内に住所を有する児童であること。
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を受けていない児童であること。
(4) 企業主導型保育事業所(法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを設置する者が国の定める基準に基づき保育を実施する事業所)に在籍していない児童であること。
3 前項の規定により承認を受けた保護者等は、当該承認を受けた内容に変更があったときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公表の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行の日前においても、第10条の規定による利用申請等その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 |
利用料(1時間まで) | 350円 |
注) 利用料は、1時間を超えるごとに350円加算する。

