○令和7年度山県市小中学校、高等学校及び特別支援学校入学等準備応援金支給事業実施要綱

令和8年1月14日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入学等の準備に関わる費用の一部を支援することにより、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を応援することを目的とし、小中学校、高等学校及び特別支援学校入学等準備応援金(以下「応援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第1項に規定する児童のうち、令和8年1月7日(以下「基準日」という。)において、山県市の住民基本台帳に記載されている者であって、次に掲げるものをいう。

 令和8年度に小学校、義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に入学する予定の者

 令和8年度に中学校、義務教育学校後期課程又は特別支援学校中学部に入学する予定の者

 基準日において、中学校第3学年、義務教育学校第9学年又は特別支援学校中学部第3学年の者

(2) 児童手当受給者である申請者 次条に規定する支給対象者のうち、山県市から児童手当を受給している者で、応援金の支給を受けようとする者をいう。

(3) 一般申請者 次条に規定する支給対象者のうち前号以外の者であって、応援金の支給を受けようとする者をいう。

(支給対象者)

第3条 応援金の支給対象者は、次の各号に定める者とする。

(1) 対象児童の父母で、これを監護し、かつ、生計を同じくする者

(2) 対象児童の祖父母で、これと同居して監護し、かつ、生計を維持する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第2条第1号アに定める者 3万円

(2) 第2条第1号イに定める者 4万円

(3) 第2条第1号ウに定める者 5万円

(児童手当受給者である申請者に係る申請)

第5条 児童手当受給者である申請者は、令和7年度山県市小中学校、高等学校及び特別支援学校入学等準備応援金支給要件確認書兼申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 児童手当受給者である申請者は、令和7年度山県市小中学校、高等学校及び特別支援学校入学等準備応援金支給要件確認書兼受給者変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)により応援金の受給者の変更をすることができる。

3 児童手当受給者である申請者は、応援金の受給の拒否を申し出ることができる。

4 申請書又は変更申請書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、基準日の属する年度の3月31日までの間で市長が別に定める日とする。

(児童手当受給者である申請者に対する支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書又は変更申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給を決定し、当該申請者に対し、応援金を支給する。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり、児童手当受給者である申請者に支給要件の確認のために必要となる資料を求めることができる。

(児童手当受給者である申請者に対する支給の方式)

第7条 児童手当受給者である申請者に対する支給は、基準日の翌月の児童手当振込時における支給口座に振り込むことにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、金融機関の指定又は、変更申請書の提出があった場合は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、前項又は第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般申請者に係る申請)

第8条 一般申請者は、申請書により申請を行う。

2 一般申請者は、応援金の受給の拒否を申し出ることができる。

3 申請書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、基準日の属する年度の3月31日までの間で市長が別に定める日とする。

(一般申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給を決定し、当該申請者に対し、応援金を支給する。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり、一般申請者に支給要件の確認のために必要となる資料を求めることができる。

(一般申請者に対する支給の方式)

第10条 一般申請者に対する支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請が行われなかった場合等の取り扱い)

第11条 市長が申請者に対し、連絡等を行ったにもかかわらず、第5条第4項及び第8条第3項の提出期限までに申請が行われなかった場合、当該申請者が応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条及び第9条の規定による支給の決定を行った後、申請書又は変更申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書又は変更申請書の補正が行われないこと、その他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請又は変更申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為を認めたときは、当該申請者に応援金の全額を返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。

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令和7年度山県市小中学校、高等学校及び特別支援学校入学等準備応援金支給事業実施要綱

令和8年1月14日 告示第7号

(令和8年1月14日施行)