○山県市ピッコロ療育センター保育所等訪問支援運営規程

令和7年12月26日

訓令甲第19号

(事業の目的)

第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第5項の規定に基づき、山県市ピッコロ療育センター(以下「事業所」という。)において実施する指定通所支援の保育所等訪問支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定保育所等訪問支援の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児(法第21条の5の5第1項の規定により同項に規定する通所給付決定を受けた保護者に係る障がい児をいう。以下同じ。)及びその保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、障がい児及び保護者の立場に立った適切な指定保育所等訪問支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとする。

2 指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス及び保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努め、地域及び家庭との結び付きを重視するものとする。

3 前2項のほか、法及び岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第82号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定保育所等訪問支援を実施するものとする。

(事業の名称等)

第3条 指定保育所等訪問支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 山県市ピッコロ療育センター

(2) 所在地 岐阜県山県市東深瀬156番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定保育所等訪問支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

 適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障がい者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障がい児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定保育所等訪問支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障がい児の生活に関する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定保育所等訪問支援の目標及びその達成時期、指定保育所等訪問支援を提供する上での留意事項等を記載した保育所等訪問支援計画の原案を作成すること。

 保育所等訪問支援計画の原案の内容を保護者に対して説明し、文書により保護者の同意を得た上で、作成した保育所等訪問支援計画を記載した書面を保護者に交付すること。

 保育所等訪問支援計画作成後、保育所等訪問支援計画の実施状況の把握(障がい児についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、保育所等訪問支援計画の見直しを行い、必要に応じて保育所等訪問支援計画を変更すること。

 利用申込者の利用に際し、指定保育所等訪問支援事業所等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定保育所等訪問支援の提供の利用状況等を把握すること。

 障がい児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むと認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3) 訪問支援員 1名以上

保育所等訪問支援計画に基づき障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切な技術をもって支援を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びに指定保育所等訪問支援の提供日及び提供時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(3) 提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(4) 提供時間 午前9時から午後5時までとする。

(指定保育所等訪問支援の内容)

第6条 事業所で行う指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所等訪問支援計画の作成

(2) 基本事業

 集団生活への適応のための支援

 施設職員に対する支援

(3) 前号に掲げる便宜に附帯する便宜、相談、助言その他必要な便宜

(保護者から受領する費用の額等)

第7条 指定保育所等訪問支援を提供した際には、保護者から指定保育所等訪問支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定保育所等訪問支援を提供した際は、保護者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定保育所等訪問支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した指定保育所等訪問支援提供証明書を保護者に対して交付するものとする。

(指定保育所等訪問支援の利用に当たっての留意事項)

第8条 保護者は、指定保育所等訪問支援の利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1) 保護者は障がい児の障がい児以外の児童との集団適応のために、支援者やその集団を運営する機関との協力のもと、ともに意欲的に取り組むものとする。

(2) 指定保育所等訪問支援の提供予定日に障がい児が属する集団の場を欠席する場合は、保護者は事業所に連絡をしなくてはならない。

(3) 障がい児が指定保育所等訪問支援を利用する場合、その保護者はあらかじめ障がい児が所属する集団を管理する機関に事業の利用について説明を行うものとする。

(4) 指定保育所等訪問支援提供中の緊急な連絡対応のため、保護者は事業所からの連絡がとれる体制を確保しなければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第9条 事業所は、障がい児の保護者の依頼を受けて、当該障がい児が同一の月に指定通所支援を受けたときは、当該障がい児が当該同一の月に受けた指定通所支援に要した通所利用者負担額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額又は令第25条の6第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定通所支援の状況を確認の上、利用者負担額合計額を市に報告するとともに、障がい児の保護者及び障がい児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、山県市とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第11条 指定保育所等訪問支援の提供を行っているときに障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障がい児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定保育所等訪問支援の提供により事故が発生したときは、直ちに関係する事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定保育所等訪問支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(苦情解決)

第12条 事業所は、提供した指定保育所等訪問支援に関する障がい児又は保護者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定保育所等訪問支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により岐阜県知事又は市長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障がい児又は保護者及びその家族からの苦情に関して市又は岐阜県知事及び市長が行う調査に協力するとともに、市又は岐阜県知事及び市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 事業所は、その業務上知り得た障がい児又は保護者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た障がい児又は保護者及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障がい児又は保護者及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の障害児通所支援事業者等に対して、障がい児又は保護者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により障がい児又は保護者及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待の防止のための措置)

第14条 事業者は、障がい児の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(4) 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催及びその検討結果についての職員への周知徹底

(身体的拘束等の禁止)

第15条 事業所は、指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障がい児又は他の障がい児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障がい児の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障がい児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。

3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催及びその結果の検討結果についての従業者への周知徹底

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針の整備

(3) 職員に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後3箇月以内

(2) 継続研修 年1回

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、障がい児に対する指定保育所等訪問支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定保育所等訪問支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(利用契約及び中止)

第17条 指定保育所等訪問支援の利用については、市長と保護者との契約により決定するものとする。

2 指定保育所等訪問支援の利用を中止する場合は、事業所が保護者に通知し、協議の上、中止決定をする。

(補足)

第18条 この規程に定める事項のほか、事業所運営に関する必要な事項は市長が定める。

この訓令は、令和8年2月1日から施行する。

山県市ピッコロ療育センター保育所等訪問支援運営規程

令和7年12月26日 訓令甲第19号

(令和8年2月1日施行)