○山県市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱
令和8年1月29日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月文部科学省)の地域クラブ活動に関する認定制度(以下「認定制度」という。)に基づき、地域クラブ活動の認定を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 地域クラブ活動の認定を受けることができる対象者は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 山県市内の総合型地域スポーツクラブ又はこれに準ずる団体
(2) その他教育長が認める団体
(認定要件)
第3条 地域クラブ活動の認定を受けるに当たり満たすべき要件は、次のとおりとする。
(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること。
(2) 適切な活動時間や休養日が設定されていること。
(3) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。
(4) 適切な指導の実施体制が確保されていること。
(5) 適切な安全確保の体制が確保されていること。
(6) 適切な運営体制が確保されていること。
(7) 学校等との連携が適切に行われていること。
2 教育長は、申請内容を審査するため、申請者に必要な書類を求めることができる。
2 第1項の規定により認定を受けた地域クラブの活動は、山県市認定地域クラブ活動(以下「認定クラブ活動」という。)と呼ぶものとする。
(認定の有効期間)
第7条 認定クラブ活動の認定の有効期間は、認定の効力の発生日の属する年度の翌々年度末までとする。
(変更の届出)
第8条 認定クラブ活動の団体は、認定を受けた後、申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに山県市認定地域クラブ活動変更の届出書(様式第5号)により教育長に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合はこの限りではない。
(休止の届出)
第9条 認定クラブ活動の団体は、認定を受けた地域クラブ活動を休止する場合には、速やかに山県市認定地域クラブ活動休止届出書(様式第6号)により教育長に届け出なければならない。
(認定取消しの申出)
第10条 認定クラブ活動の団体は、認定を受けた地域クラブ活動を廃止する場合には、速やかに山県市認定地域クラブ活動認定取消申出書(様式第7号)により教育長に申し出なければならない。
(認定の取消し)
第11条 教育長は、認定クラブ活動が次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すものとする。
(1) 不正な手段等により認定を受けたとき。
(2) 指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。
(3) 認定クラブ活動の団体から前条の規定により認定取消しの申出があったとき。
(認定クラブ活動に対する指導助言等)
第12条 教育委員会は、定期的な報告、ヒアリング、現地確認等により、認定クラブ活動の取組状況等を把握し、必要な指導助言等を行うものとする。
(認定クラブ活動に対する支援)
第13条 教育委員会は、認定クラブ活動について次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 生徒・保護者等に対する情報提供
(2) 認定クラブ活動の運営等への公的支援(財政支援、学校施設等の優先利用等)
(3) 認定クラブ活動への従事を希望する教師等への兼職兼業の促進
(4) その他教育長が認める支援
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。









