○山県市特定乳児等通園支援事業の確認に関する規則

令和8年2月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項に規定する確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(確認の変更申請)

第3条 法第54条の3の規定による確認の変更に係る申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第2号)により行うものとする。

(確認の変更届出)

第4条 法第54条の3の規定による確認の名称等の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届(様式第3号)により行うものとする。

2 法第54条の3の規定による利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届(様式第4号)により行うものとする。

(確認の辞退届出)

第5条 法第54条の3の規定による確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する辞退届は、辞退の3月前までに市長に提出しなければならない。

(確認の通知)

第6条 市長は、第2条又は第3条の規定による確認をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第7条 市長は、法第54条の3の規定による取消し若しくは停止に係る通知は、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、第2条の規定による確認の申請その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。

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山県市特定乳児等通園支援事業の確認に関する規則

令和8年2月26日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)