○山県市ハラスメントの防止等に関する条例

令和8年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置、ハラスメントに起因する問題に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、全ての職員及び議員が個人としての人格及び尊厳が保障され、それぞれの能力を発揮することができる職場環境を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 議長等 山県市議会議長及び山県市議会副議長をいう。

(3) 議員 山県市議会の議員をいう。

(4) 管理監督者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2に規定する管理監督職にある職員をいう。

(5) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法22条の3第4項に規定する臨時的任用職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定に基づき任期を定めて採用された職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1項に規定する職員で、本市の職場に勤務するものをいう。

(6) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他の誹謗、中傷、風評等により人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。

(7) 職場 職員においては職務を遂行する場所(実質的にその延長線上にある出張先及び勤務時間外の会席等を含む。)をいい、議員においては議員活動を行う全ての場所をいう。

(ハラスメントの禁止)

第3条 市長等、議員及び職員のほか、本市の職場に勤務するものは、いかなる場合においても、ハラスメントを行ってはならない。

(市長等の責務)

第4条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメント防止に関する研修の実施等により意識の啓発を行い、ハラスメントに対応する相談、調査、審議等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因して職員の職場環境が害され、又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 副市長は、市長を補佐して、前項に規定する措置等をともに実施しなければならない。

3 教育長は、教育行政の運営において、この条例の目的を実現できるよう、その職務を遂行しなければならない。

(議長等の責務)

第5条 議長は、議員がその能力を十分に発揮して活動できる環境を確保するため、議員に対するハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因して議員が活動できる環境を害され、又は議員に不利益が生じた場合は、ハラスメントを受けた議員に配慮しつつ、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 副議長は、議長を補佐して、前項に規定する措置等をともに実施しなければならない。

(議員の責務)

第6条 議員は、市民の代表者として、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第7条 管理監督者は、職員の育成及び能力開発が責務であることに留意するとともに、職場におけるハラスメントの防止に努めなければならない。

2 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

3 管理監督者は、苦情等の申出、調査への協力その他のハラスメントに対する当該職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は、他の職員に対し、職務遂行上の対等な立場であることを認識し互いの人権を尊重しなければならない。

2 職員は、良好な職場環境を確保するため、職場でハラスメント又はハラスメントに起因する問題が起きた場合は、当事者だけの問題とせず、次条第1項各号に規定する窓口等に報告及び相談する対応をしなければならない。

(相談等の申出)

第9条 職場におけるハラスメントを受けた又は目撃し、若しくは把握した者は、次に掲げる窓口等に相談及び苦情を書面、口頭又はこれに準じた手段により申し出ること(以下「申出」という。)ができる。

(1) 行為者が市長等及び職員の場合 市長が指名する相談員又は市長が指定する外部相談窓口

(2) 行為者が議員の場合 議長が指名する相談員又は議長が指定する外部相談窓口

2 申出は、現実にハラスメント事案が発生した場合に限らず、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断しがたい場合についても行うことができる。

3 申出は、ハラスメントを受けた直接の被害者のみならず、家族、相談を受けた者についても広く対応するものとする。

4 市長又は議長は申出に対し、関係者への事実確認等の調査を行い適正に対処しなければならない。

5 申出に係る事案の行為者又は被害者が市長とされる場合、この条例の規定による権限の行使は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に準じて副市長等がその職務を代理する。

6 申出に係る事案の行為者又は被害者が議長とされる場合、この条例の規定による権限の行使は、地方自治法第106条の規定に準じて副議長が、議長等が行為者又は被害者となったときは、同法第107条の規定に準じて年長の議員がその職務を代理する。

(ハラスメント対策委員会)

第10条 市長は、前条第4項の調査により、適切な処理及び解決について審議するため、山県市職員ハラスメント対策委員会(以下「職員対策委員会」という。)を設置する。

2 議長は、前条第4項の調査により、適切な処理及び解決について審議するため、山県市議会ハラスメント対策委員会(以下「議会対策委員会」という。)を設置する。

3 職員対策委員会及び議会対策委員会(以下「各委員会」という。)は、市長又は議長の諮問に応じ、事実認定について審査審議し、答申するものとする。

4 各委員会はそれぞれ委員5人以内をもって組織する。

5 各委員会の委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

6 各委員会は、申出に係るハラスメントが悪質又は緊急を要すると判断した場合は、原因究明及び再発防止のための措置に関し、市長又は議長に意見を述べることができる。

7 前各号に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(第三者委員会)

第11条 市長又は議長は、ハラスメント認定の公平性の担保が困難な場合又は悪質性等により社会に及ぼす影響が多大であると判断した場合においては、外部の学識経験者のみによる第三者委員会を設置することができる。

2 事案の行為者又は被害者が市長又は議長とされる場合は、第9条第5項又は第6項の規定を準用する。

(個人情報の保持及び秘密の保持)

第12条 第9条第1項に規定する相談員、第10条に規定するハラスメント対策委員会の委員、前条に規定する第三者委員会の委員その他申出に関する業務に携わる職員は、ハラスメントの被害者及び行為者の個人情報に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 市長等、議員及び職員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(対応措置)

第14条 市長又は議長は、事実関係の公正な調査によりハラスメント事実が確認された場合は、次の各号に掲げる行為者に対し、それぞれ必要に応じて当該各号に定める措置を行うことができる。

(1) 市長等及び議員 公表

(2) 職員 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分等

(研修等)

第15条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、市長等及び職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

2 議長は、ハラスメントの防止等を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市ハラスメントの防止等に関する条例

令和8年3月24日 条例第5号

(令和8年3月24日施行)