○山県市公契約基本条例
令和8年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、市及び受注者等の責務を明らかにするとともに、両者が一体となって公契約の適正な履行及び労働環境の確保に取り組み、もって良好な公共サービスの提供並びに地域経済の循環及び活性化を図ることを目的とする。
(1) 公契約 市が発注する工事、業務委託その他の請負契約及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による公の施設の管理に関する協定をいう。
(2) 受注者 市と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。
(3) 下請負人 受注者その他市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負う者をいう。
(4) 受注者等 受注者及び下請負人をいう。
(5) 労働者等 公契約に係る業務に従事する者であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者及びこれと同視すべきものと市長が認める者をいう。
(基本理念)
第3条 公契約は、次に掲げる事項を基本として実施されなければならない。
(1) 公正性、透明性及び競争性を確保すること。
(2) 適正な履行及び品質を確保すること。
(3) 労働者等の適正な労働環境を確保すること。
(4) 地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮するよう努めること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、適正な公契約の実施に関する施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、この条例の趣旨を踏まえ、市が実施する適正な公契約の実施に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(契約方法)
第6条 市は、公契約の締結に当たっては、契約の性質及び目的を踏まえた適切な契約方法を採用するとともに、公正な競争の下で行うように努めなければならない。
(契約条件)
第7条 市は、公契約に係る契約内容の適正な履行を確保するため、価格、品質、納期その他の条件が適切なものとなるよう努めなければならない。
2 市は、経済性に配慮しつつ、適正な履行が通常見込まれない金額での公契約の締結を防止するとともに、品質の向上が図られる場合は、受注者等の能力など価格以外の多様な要素をも適切に評価することにより、価格及び品質が総合的に優れた内容による契約をするために必要な措置を講ずるものとする。
(適正な価格の積算)
第8条 市は、公契約の発注に当たっては、経済社会情勢の変化及び市場における労務、資材等の最新の実勢価格を考慮した適正な積算を行わなければならない。
2 受注者は、公契約の内容に適した履行が確保できるよう、労務費その他の経費を適切に積算するよう努めなければならない。
(発注規模の適正化)
第9条 市は、適正かつ合理的な規模での発注に努めなければならない。
(発注時期等の適正化)
第10条 市は、業務の重要性、緊急性及び効率性を考慮しつつ、受注者等による計画的な雇用の確保及び担い手の処遇改善等にも資するよう、適正な時期の発注及び契約期間の設定に努めなければならない。
(適正な労働条件の確保)
第11条 受注者等は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
(下請負人との契約)
第12条 受注者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守し、下請負人との対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
(市内業者の活用)
第13条 市は、予算の適正かつ効率的な執行に留意しつつ、地域経済の健全な発展に配慮し、市内に事務所又は事業所を有する業者(以下「市内業者」という。)の積極的な活用に努めなければならない。
2 受注者等は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、市内業者の積極的な活用に努めなければならない。
(報告及び調査)
第14条 市長は、適正な労働条件の確保のために必要があると認めるときは、受注者等に対し必要な報告を求め、調査を行うことができる。
(指導等)
第15条 市長は、前条の報告又は調査の結果、適正な労働条件が確保されていないと認めるときは、受注者等に対し是正するよう指導することができる。
2 受注者等は、前項の規定による指導を受けたときは速やかに是正の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置を講じたときはその旨を市長に報告しなければならない。
(意見聴取)
第16条 市は、適正な公契約の実施に関する施策を行うために必要があると認めるときは、学識経験者、受注者その他関係団体の意見を聴くことができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。