○山県市特定河川流域における生活環境・自然環境保全条例
令和8年3月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、山県市内の武儀川、神崎川、伊往戸川及び円原川流域(以下「特定河川流域」という。)に居住する市民の平穏な生活にとって、特に迷惑となる行為の規制に関し必要な事項を定めることにより、当該市民の良好な生活環境及び豊かな自然環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 河川敷 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域内の土地及びそれに相当する山県市法定外公共物の管理条例(平成15年山県市条例第131号)第2条第2号に定める河川内の土地をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、勤務し、又は在学する個人並びに市内で活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(3) バーベキュー等 火気を用いて食品を調理する行為をいう。
(4) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定する玩具煙火の爆発又は燃焼をいう。
(基本姿勢)
第3条 市及び市民等は、河川敷の豊かな自然環境の保全と河川敷周辺の安全で快適な生活環境の確保を推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、河川敷の豊かな自然環境の保全と河川敷周辺の安全で快適な生活環境の確保のために、必要な施策を実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、河川敷の豊かな自然環境の保全と河川敷周辺の安全で快適な生活環境づくりに努め、市の施策に協力しなければならない。
(環境保全区域の指定)
第6条 市長は、特定河川流域の自然環境及び生活環境を特に保全する必要があると認めるときは、河川敷の一定区域を山県市環境保全区域(以下「環境保全区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定した区域を変更する必要があると認めるときは、当該区域を変更することができる。
3 市長は、第1項の規定による指定を存続させる必要がないと認めるときは、当該指定を解除することができる。
4 市長は、前3項の規定により環境保全区域を指定若しくは変更又は指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(行為の禁止)
第7条 何人も前条第1項の規定により指定された環境保全区域において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) バーベキュー等
(2) 花火
(3) その他市長がこの条例の目的達成のために禁止すべきと認める行為
(勧告)
第8条 市長は、環境保全区域において前条各号に掲げる行為をする者に対し、その行為の中止を勧告することができる。
(過料)
第9条 前条に規定する勧告に従わない者は、2万円以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。